2008年03月31日
ちょっと固いお話(廃棄物処理法について)
先週ですが、竹中工務店が法隆寺の所有地に建設廃材を放置したという
ニュースがありました。
法隆寺の修復工事にともなって排出された
廃棄物を、竹中工務店の下請業者が法隆寺の所有する山林の敷地内に
放置してしまったと言うことです。
何と言っても世界遺産でもある超有名なお寺ですので驚きました。
詳しくはこちら→http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080329k0000m040134000c.html
法隆寺側は「誠に遺憾である」というコメントを出したようですが
廃棄物処理法では、こういうアクシデントがあった場合に、まことに遺憾では
済まされない、発注者(ここでは法隆寺)に排出事業者責任という大変に
重い責任が課せられています。
1.処理業者が引き取るまでのあいだ安全に保管する義務
2.排出する廃棄物の性状や数量を把握する義務
3.適正な処理業者に処分を委託する義務
4.処理業者と委託契約書を取り交わす義務
5.マニフェストを発行し又保管する義務
このように様々な義務が課せられているのは、廃棄物が発生してから
最終処分されるまでの責任が、発注者側にあるからです。
ニュースがありました。
法隆寺の修復工事にともなって排出された
廃棄物を、竹中工務店の下請業者が法隆寺の所有する山林の敷地内に
放置してしまったと言うことです。
何と言っても世界遺産でもある超有名なお寺ですので驚きました。
詳しくはこちら→http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080329k0000m040134000c.html
法隆寺側は「誠に遺憾である」というコメントを出したようですが
廃棄物処理法では、こういうアクシデントがあった場合に、まことに遺憾では
済まされない、発注者(ここでは法隆寺)に排出事業者責任という大変に
重い責任が課せられています。
1.処理業者が引き取るまでのあいだ安全に保管する義務
2.排出する廃棄物の性状や数量を把握する義務
3.適正な処理業者に処分を委託する義務
4.処理業者と委託契約書を取り交わす義務
5.マニフェストを発行し又保管する義務
このように様々な義務が課せられているのは、廃棄物が発生してから
最終処分されるまでの責任が、発注者側にあるからです。
Posted by シオ at 08:38│Comments(0)