プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2009年05月21日

産廃を処分した時のマニフェスト(管理票)

産業廃棄物の処分をするときに登場する「マニフェスト」についてお知らせします。

廃棄物処理法関連の改正により、全ての分野の企業に対して平成20年4月から

ある義務づけがなされました。

(義務の概要は次のとおりです)

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1.報告の義務のある業者・・・対象の期間内に一度でも産業廃棄物管理票(マニフェスト)の
                   A票を交付した方

    ※A票とは、処分を産廃業者に依頼した際に、受け取っている伝票のことです。

2.対象となる期間・・・毎年、4月1日から翌年の3月31日

3.報告書の提出先・・・事業場を所管する県の保健センター又は浜松市、静岡市
               の廃棄物対策課

4.報告期限・・・毎年6月30日

5.報告の手順
  浜松市 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/gomi/way2/sanpai_houkokusyo/pdf/kisairei.pdf
  静岡県   https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download103500.nsf/pages/8010EC9435D4E8DD4925755B0006E095

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昨年の景気後退から、エコの分野にたいして様々な優遇措置がされていますね。

電化製品の購入にかかるエコポイント
エコカーの購入にかかる税金の軽減
などなど

そういった楽しい施策と同時に、行政は着々と廃棄物の処分に関係する業務の
適正化に力を入れてきています。これもエコですね。

政府は、電子マニフェストの導入を推進していますが、なかなか普及しません。

そのうち、ETCで1000円、のような優遇措置がなされるかもしれません。













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