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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2016年03月25日

国土交通省がサンヨーハウジング名古屋に業務改善を指示

国土交通省中部地方整備局は、愛知県の住宅販売大手「サンヨーハウジング名古屋」を
宅地建物取引業法の違反で業務改善の指示をしたとの報道がありました。

関連記事:中日新聞2016.3.23
     http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016032390213400.html

宅地建物取引業法の65条2項では業務改善の指示を次のように規定してます。
「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」

中部地方整備局発表資料

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2016/03/1542.pdf#search='%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81%E3%81%8C%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%81%AB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%92%E6%8C%87%E7%A4%BA'


資料の中で、処分の理由を次のように説明しています。
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建物の工事請負契約の締結を停止条件とする建築条件付土地売買契約にあっては、
工事請負契約の内容(金額も含む。以下同じ。)が定まらないままに、土地売買契約と
同日に工事請負契約を締結すると、契約後に買主の希望する予算や間取りで建物が
建築できないことが判明し、契約を解除しようとするときに、買主は工事請負契約の
前払金を放棄し、土地売買契約の手付金を放棄しなければならず、損害を被ることとなる。

被処分者春日井支店は、買主と土地売買契約を建築条件付で締結し、同日付で
買主との間で内容を十分に協議せず、内容が定まらないまま工事請負契約を締結
し、当該土地売買契約の停止条件を成就させた。

被処分者の行為は、不当に土地売買契約の条件を成就せしめるものであり、業
務に関し取引の公正を害する行為に該当し、取引の関係者に損害を与えるおそれ
が大であり、法第65条第1項第1号及び第2号に該当するものである。
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建物のプランが未定のまま、建築条件付きの土地売買契約を締結した後、顧客との
折り合いが付かず解約となり、その際の解約手付金が、顧客にとって不利な取り決めで
不公正な取引であると問題視されたのです。


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