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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2015年04月06日

120年ぶりの民法改正要綱案を閣議決定

明治期に制定された民法を120年ぶりに改正する要綱案が閣議決定されました。

参考:日本経済新聞HP 2015.3.31
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H54_R30C15A3EAF000/

要綱案の詳細については、法務省HPからご確認ください。
(民法「債権関係」の改正に関する要綱案)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html

報道で取り上げられているポイントは以下のとおりです(→以降の理由は私見です)。

1.法定利率・・・現行5%から段階的に1%刻みで引き下げる

  →低金利時代にある現在、年利5%を原則とすることは実態と合わないため。

2.連帯保証・・・経営者以外の第三者が保証人となる場合、公証人役場で公証人が
          自発的な意思であることを確認する必要が生じる。

  →家族が安易に保証人となって、自己破産に陥ることがあるため。

3.短期の消滅時効・・・「飲み屋のツケが1年」などの短期消滅時効を5年に統一

  →年数が色々あって分かりにくい。

4.敷金・・・全額を借主に返還する義務とする。

  →原状回復の費用負担など、不透明で借主に不利な事例があるため。

5.約款・・・消費者の利益を一方的に害する(事業者に過度に有利な免責事項等)の項目は無効

  →これまで明確な基準が無く、消費者にとって不利な項目の理解がないまま契約に至り、
   後日トラブルとなる事例があるため。


以上が報道で紹介されている主な項目ですが、実は「請負契約」についても改正の対象になっています。
これについては、改めてアップしたいと思います。



朝7:00~夜7:00まで営業してます!
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2015年03月25日

災害時事業継続計画(BCP)の適合申請

昨年から静岡県交通基盤部で実施されいている、災害時事業継続計画の評価について
一年間の有効期間の満了にあたり、新規・更新の適合申請が間もなく始まります。

期間は、4月1日から4月30日までの一か月間です。

静岡県HP
https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1060.nsf/pages/AD186E64564587F449257AA90038A77B

今年度も、対象工事業種は「土木一式工事」に限定されました。

また評価対象項目も、今年度同様に、以下の項目に限定されています。

第1部 事業継続計画の基本方針・運用体制

第2部 緊急対応と事業継続のための計画

尚、作成見本および作成の注意点が、昨年度から若干の修正がなされています。
最新の資料を基に、チェックをお願いしたいと思います。

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2015年03月23日

産業廃棄物処理業許可の講習日程

産業廃棄物処理業許可を申請する事業者に必須の講習日程が公表されました。

産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

静岡県内の開催日程は次のとおりです。

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平成27年

・5月13日(水)~5月14日(木) 静岡商工会議所  ☆収集運搬(新規)

・7月29日(水) 静岡商工会議所 ☆収集運搬(更新)

・10月14日(水)~10月15日(木) 静岡商工会議所 ☆収集運搬(新規)

・11月19日(木) 静岡商工会議所 ☆収集運搬(更新)

・12月8日(火)~12月9日(水) 静岡商工会議所 ☆処分(更新)

平成28年

・1月19日(火)~1月20日(水) 静岡商工会議所 ☆収集運搬(新規)

・2月10日(水) 静岡商工会議所 ☆収集運搬(更新)

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講習受講の申し込みは、4月1日(水)より始まります。

静岡県産業廃棄物協会
http://www.shizuoka-sanpai.or.jp/


弊所では受講の案内(紙ベースの冊子)をまとめて保管しておりますので
必要な方は下記までご連絡ください。

事務所電話番号 053-545-9171 

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2015年03月09日

外国人技能実習制度の改正へ

政府は、今月6日に外国人が働きながら日本の技能を学ぶ
外国人技能実習制度の改正法案を閣議決定しました。
今国会で法案が成立すれば、平成28年度から施行される予定です。

注目すべき改正点は次の2つです。

1.ひとりの外国人の在留期間を、最大で5年に延長する(現行は3年)

2.実習が可能な職種に、「介護」や「林業」を追加する。

外国人技能実習制度は、発展途上国の若者に日本の技能を伝承し
母国に帰って国の発展に寄与していただく、という国際貢献の仕組みです。

とはいえ、バブル経済期の人手不足を背景に制度化され、その後も
実習生に日本経済の下支えの一翼を担っていただいてきたことが現状です。
今後もその役割は必要とされるでしょう。

情報元:日本経済新聞HP 2015.3.6
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H8U_W5A300C1EE8000/



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2015年02月25日

ものづくり・商業・サービス革新補助金

ものづくり・商業・サービス革新補助金公募説明会が開催されます。

以下、静岡県中央会HPより日程は下記のとおりです。
申し込みは、こちら↓からどうぞ。
http://www.siz-sba.or.jp/s/news/detail.html?CN=30391

業種の如何を問わず、【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】のいずれも申請が可能です。
詳しい要領は、こちら↓から入手できます。
http://www.siz-sba.or.jp/s/news/detail.html?CN=30389


【革新的サービス】
一般型 ・補助上限額:1,000万円 ・補助率:2/3 ・設備投資が必要
コンパクト型 ・補助上限額:700万円 ・補助率:2/3 ・設備投資不可

【ものづくり技術】
・補助上限額:1,000万円 ・補助率:2/3 ・設備投資が必要

【共同設備投資】
・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社) ・補助率:2/3 ・設備投資が必要
(「機械装置費」以外の経費は、事業管理者の「直接人件費」を除き補助対象経費として認めておりません)


◆西 部
  日時:平成27年3月10日(火)10:00~16:00(2部制)
   午前の部 10:00~12:00 / 午後の部 14:00~16:00
  会場:アクトシティー浜松 コングレスセンター41会議室
  申込み締め切り日時:平成27年3月3日(火)24:00

◆東 部
  日時:平成27年3月13日(金)13:30~15:30
  会場:沼津リバーサイドホテル 3階 アルカディア
  申込み締め切り日時:平成27年3月6日(金)24:00

◆中 部
  日時:平成27年3月16日(月)13:30~15:30
  会場:ホテルセンチュリー静岡 5階 センチュリールーム
  申込み締め切り日時:平成27年3月9日(月)24:00


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2015年02月05日

建設業許可事務ガイドラインの改正で欠格要件の対象範囲が明らかに

建設業許可申請にあたって審査される役員等の範囲が拡大されましたが
このたび、その範囲が明らかになりました。

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国土交通省は、4月1日に施行される改正建設業法に対応して、
建設業許可事務ガイドラインを改正し、大臣許可申請を受け付ける
地方整備局に1月30日付で通知しました。

暴力団排除を徹底するために、役員の範囲を「役員等」に拡大した
ことなどに対応したものです。

会社に支配力を持つ者として、取締役や執行役に加え、相談役、
顧問、議決権の100分の5以上を有する株主と明記しました。

役職にかかわらず取締役と同等以上の支配力を持つ場合も
申請時に記載することとしました。

(引用元:日刊建設工業新聞2015.2.3 http://www.decn.co.jp/
------------------------------------------------------------------------------------

産業廃棄物処理業の許可事務においては、すでに同様の範囲で
欠格要件の審査がなされています。
産廃の場合は「監査役」も明記されていますので、さらに厳しいという
ことかもしれません。

よって産廃の許可においてすでに対応の経験がある業者さんは
特に違和感を感じないと思いますが、そうではない方については
あるかもしれませんね。

特に「議決権の100分の5以上を有する株主」については、私は
懸念をしております。

比較的歴史が浅い会社は、経営に関わる方およびその家族が株式の
すべてを保有していることが多いですが、歴史のある会社ですと、
たとえ家族経営の規模の会社でも、経営にはまったく関与していない
第三者が一定割合の株式を保有しているケースが散見されます。

これは、昭和の商法の規定に基づき設立された株式会社においては
そもそも発起人が一定数必要であったりしたためと思われます。

このような会社の経営者から、たまに悩みをご相談されることが
あります。

今回の建設業許可のように、経営に関わる大切な手続きに株主の
協力を得られないことがあるからです。
原因は経営者側にもあるかもしれませんが、いずれにしてもこれが
もとで事業の継続に重大な影響があってはたまりません。

建設業許可業者としては、今後は少数株主のケアーにより一層の
注意をしていかなければなりません。

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2015年01月19日

経営革新補助金

静岡県では、毎年度の初めに「経営革新補助金」の募集を行います。

☆補助率は、事業費の2分の1

☆補助額は、新しい商品・サービスの開発にかかる費用については、500万円
  商品・サービスの販路開拓にかかる費用については、200万円
  販路開拓については、ホームページ作成、チラシ作成などの費用も含みます。

そして、この補助金交付の前提となる資格として、

「経営革新の承認を得ていること」

ということが必要になります。

経営革新の仕組みについては、以下のように静岡県HPに掲載されています。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/keieikakushin.html

経営革新計画の承認対象となる「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取組み」のことをいいます。

1.新商品の開発又は生産
2.新しいサービスの開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動




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2015年01月10日

補正予算で補助金の公表(経済産業省)

経済産業省の平成26年度の補正予算が公表されました。

経済産業省HPにポイントがアップされています。
http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/2015/150109taisakuA4.pdf

中小企業支援の関係もいくつかありますが2件ご紹介します。

1.ものづくり・商業・サービス革新補助金
   
   新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、
   新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者が取り組む
   事業革新の費用の2/3を補助します。
   今回は、共同体で行う設備投資なども支援対象に追加します。

   補助対象: ①新しいサービス、新商品・試作品の開発
          ②複数者が共同で取り組む設備投資等
    ※②については、創業間もない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。
   補助上限額:①1,000万円 ②共同体で5,000万円(500万円/社)

2.地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金
 
  ①最新モデルの省エネ機器・設備を対象に、費用の1/2を補助します。
   その際、導入前後のエネルギー使用量の提出を省くなど申請手続きを簡素化します。
  ②このほか、工場・オフィス・店舗等の省エネに資する設備の更新・改修についても
   費用の1/2を補助します。

募集等の細かい内容について、今後もご紹介しますのでまたご覧ください。


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2015年01月05日

静岡県が企業誘致の推進策

『静岡県が企業誘致の促進策』

静岡県は27年度から、県内すべての町を対象に、条例で工場新増設時の敷地内の
 緑地率を緩和することとしました。規制緩和により企業誘致促進を目指します。
 県内12町と合意済みで、今年の県議会2月定例会に条例案を提出する方針です。

 情報元:静岡新聞2014.12.23
http://www.at-s.com/news/detail/1174153094.html

 現在、敷地の20%以上を緑化することが義務付けられていますが、これを
 工業地域内で10%、準工業地域内で15%まで緩和される予定です。
 対象となるのは特定工場(敷地面積9,000㎡以上)です。

 工場立地法について(静岡県HP)
 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-530/ricchiho/index.html


 安倍政権が掲げる「まち・ひと・しごと創生」においても、東京一極集中の問題を
 解決するため、企業の地方移転を推進しています。

 まち・ひと・しごと創生本部HP
 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/chihou_sousei/
 
 まだまだ具体性に乏しい政策ですが、実現性を高めていくためには、上記のような
 規制緩和が不可欠です。

 アベノミクス第三の矢である、規制緩和。
 今後も良い方向に積極的に展開されていくことに期待します。

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2014年09月14日

浜松市の施策(入札参加資格申請と海外展開支援)

けさは浜松市の施策を2つご案内します。

◎27年度、28年度浜松市入札参加資格審査申請の受付について

浜松市HP事業者の皆さまへ

入札と言っても、建設工事だけではなく業務の委託、物品の販売など
市が提供する様々なサービスが対象となります。

受付は11月ですが、早めにご準備ください。

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◎海外ビジネス展開支援について

浜松市HP事業者の皆さまへ

アセアン地域に事務所を構える際の家賃補助など、さまざまな
施策が用意されています。

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(おかげさまで今年で10周年を迎えます)

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2014年09月14日

浜松市の施策(入札参加資格申請と海外展開支援)

けさは浜松市の施策を2つご案内します。

◎27年度、28年度浜松市入札参加資格審査申請の受付について

浜松市HP事業者の皆さまへ

入札と言っても、建設工事だけではなく業務の委託、物品の販売など
市が提供する様々なサービスが対象となります。

受付は11月ですが、早めにご準備ください。

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◎海外ビジネス展開支援について

浜松市HP事業者の皆さまへ

アセアン地域に事務所を構える際の家賃補助など、さまざまな
施策が用意されています。

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2014年09月11日

経営事項審査(経審)の審査項目と基準の見直し

国土交通省の中央建設業審議会で、経営事項審査(経審)の審査項目と
審査基準について、見直しの議論がされているようです。

情報元はこちらです↓
国土交通省HP

改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」のなかで、発注者に対して
次のような努力義務が課せられています。

-----------------------------------------------------------------------------------
1.若年技術者・技能労働者等の育成及び確保の状況

2.建設機械の保有の状況

3.災害時における工事の実施体制の確保の状況

以上のポイントについて、適切に評価し、審査しなければならない。
------------------------------------------------------------------------------------

この努力義務を実現していく手段となるのが、経審の審査項目と基準の改正です。

具体的には・・・

1.35歳未満の技術職員が一定割合を満たしている場合に加点する

2.加点の対象とする建設機械の種類を広げる(移動式クレーン、大型ダンプ、グレーダー)

3.防災協定の締結については現状維持

このような施策が検討されています。

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2014年08月25日

建通新聞社様でのBCP策定支援(続編)

建通新聞社様主催での「BCP策定支援」の最終回が終了しました。

各建設会社様、今月中の申請に向けてほぼ足並みが揃いました。

静岡県HP
https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1060.nsf/pages/AD186E64564587F449257AA90038A77B

今回の事業継続計画は、静岡県の交通基盤部から求められているものであり、
大規模な災害時にインフラの復旧作業にあたって頂く目的に特化したものですが
提出する内容は「初動対応」の計画までとなっています。

これまでの作業も、日行業務をこなしながら纏めていくのは大変だったと思いますが
実は、来年度以降がもっと重要になります。

来年度は「事前・事後の計画」を策定しなければならないからです。

よって各社によって必要となる対応も様々。
県から模範例を示されるということもありません。

最終回は、この点も踏まえて個別面談をさせていただきました。

参加された建設業者様にとって「本当のBCP」を考えていくきっかけになれば幸いです。  
Posted by シオ at 08:06Comments(0)

2014年06月03日

建設三法の改正(解体工事業の追加)

建設業法、入札契約法、品確法の建設関連三法改正案が今国会で可決されました。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
情報元:ケンプラッツ2014.5.30
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20140529/664830/
-------------------------------------------------------------------------------------------------

建設業法では、43年ぶりに業種区分を見直し「解体工事業」を追加しました。
施行は来年4月の見込みです。

現行法では解体工事は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれています。
よって解体工事の専門業者も、エクステリア工事の専門業者も、おなじ
許可の区分に入っていました。

特に大都市圏においては、築年数が経過した建物の取り壊し、建て替えが
増えるものと見込まれています。

それにともなって解体工事の重要性が高まります。
そこで解体工事許可業者の専門性を高めるため、法改正がされました。

今後は主任技術者として認められる資格や現行の許可業者の取り扱いを
どうするかなど、実務的な課題の解決が必要です。

私共も業務に直結したテーマですので、法整備の動向を注意深く見守って
いきたいと考えております。

また解体工事にはもう一つ重要な課題があります。
産業廃棄物処理法の順守です。

取り壊しは新築と比べて圧倒的に多い量の建設混合廃棄物が発生します。
て建設混合廃棄物は、社会で発生する廃棄物の大半を占めています。

解体工事を請け負う業者は皆、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して
営業しています。

そういう意味でも、今回の法改正は意味があると思います。

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2014年05月16日

経営革新。チャレンジしてみませんか?

「ものづくり補助金」の二次受付が、14日で締め切りとなりました。

弊所では建設業のお客様が1社チャレンジされ、提出を完了しました。

さて今後はどうしていくか?ですが。
補助金は採択されるかどうか分かりませんが、やりたい新規事業があることには
変わりありません。
というより、何か工夫を加え続けていかなければお客さまから支持されない。

いずれにせよ、会社の将来性を高めるために取り組まなければならないこと。

補助金の事業計画作成を通じてあらためて明確になってきた、自社の進む道。
これを別の方法で「形」にすることができます。

それが「経営革新計画」です。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/kakushinkeikaku.html

弊所ではいま1社支援のご依頼、2社検討中のお客様があります。

鉄は熱いうちに打て。
チャレンジしてみませんか?

承認を受けた後の支援策はこちらで紹介されています。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/shiensak.html

(静岡県HPよりフロー図を抜粋)

経営革新フロー



  
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2014年04月29日

小規模事業者持続化補助金

今回は「小規模事業者持続化補助金」のご案内です。

http://ssr.beblog.jp/business/2014/02/post-86df.html

小規模の事業者が、販路の開拓に取り組む事業に対して
その経費の3分の2、上限50万円まで補助される制度です。

販路開拓の取り組みとは、たとえば次のようなものです。

----------------------------------------------------------------------------
〇集客のために、チラシを作って配布したい。

〇新しいサービスをPRするため、ホームページを更新したい。

〇お客様の満足度を高めるため、店舗を改装したい。
-----------------------------------------------------------------------------

※注意点・・・従業員数に制限があります。

常時雇用する従業員が、20名以下(サービス業は5名以下)の
企業が対象になりますので、ご注意ください。

大切なことは、事業の計画をしっかりと立てることです。

会社のセールスポイントを明確にして、何に困っている人に
どんなことを提供するのか?
しっかりと考えてみてください。

また最寄りの商工会議所または商工会のサポートが必要に
なっていることもお忘れなく。

申請先と締め切りは以下のとおりです。
-----------------------------------------------------------------------------
第2次受付締切:平成26年5月27日(火)[締切日17時必着]
   ◇郵送・宅配便により応募ください。

(申請書提出先・問い合わせ先)
   名  称  静岡県商工会連合会 地方事務局
   住  所  〒420-0853
         静岡県静岡市葵区追手町44-1
         静岡県産業経済会館 6階 
   電話番号  054-255-9811
-----------------------------------------------------------------------------


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2014年04月10日

建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置

まだ法律化されていませんが、政府の諮問会議において外国人材の
活用に関する「緊急措置」がとりまとめられています。

国土交通省 報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000433.html

アベノミクス、東京五輪の効果で首都圏は建設の需要が高まっています。
2021年ごろまでの一時的な問題ともいえます。

ところが長引く建設不況で人材が流出してしまっており、確保が困難な
状況に陥っています。

24歳以下の若年労働者についても、厚労省の調査では、製造業に比べて
10ポイント以上も低いという結果が出ています。

こうした中で発表された、外国人材を活用する緊急措置。

具体的には・・・
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即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について
技能実習に引き続き国内に残留し、または技能実習を終了して一旦
本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の元で建設業務に従事する
ことができることとする(2020年度までに限る)。

在留資格・・・「特定活動」

期間・・・1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に
     帰国後の期間が1年以上のものは最大3年以内)

監理体制・・・技能実習制度を上回る水準の監理
        ・優良な受け入れ企業に限定
        ・関係者協議会を発足し情報の共有
        ・国土交通省等の許可部局が建設業法に基づき検査・監督
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在留資格(技能実習制度)の所管は法務省ですが、この緊急措置に
については、国土交通省等の許可部局も介入するようです。

もともと不正や事件の多い「技能実習制度」ですので、利用するにあたり
細心の注意を払うという意思表示なのでしょう。

しかし技能実習制度は、主に東南アジアの開発途上国の人材を受入れ
日本国内で技術指導して、本国での発展に寄与してもらおう、という
国際貢献の制度です。

これを日本国内での一時的な人材不足の解消のために利用しようと
するのは、制度の趣旨に反していないか、という疑念が拭えません。

緊急措置には「国内人材の確保」の施策も併記されていますが、特別に
目立った内容が見当たりません。

いずれにしても、中長期的な視点で、建設業界に新しい人を呼び込む
取り組みが必要です。

個人的には、建設業界が舞台の、映画やドラマが製作されるといいな~
と思っています。

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Posted by シオ at 08:29Comments(0)

2014年04月07日

建設業三法の一体改正案が参院で審議

建設業三法(公共工事品質確保促進法、公共工事入札契約適正化法、建設業法)の
一体改革案が、国土交通委員会にて全会一致で可決され、参議院に提出されました。

情報元:建設工業新聞HP 2014.4.4 http://www.decn.co.jp/?p=9983

今回の改正は、インフラの品質確保と建設業界の将来の担い手の確保を目的とした
ものです。

作る時代から、維持管理の時代へ。

産業人口減少、奪い合いの時代へ。

全会一致ということは、自民党だけでなく民主党や共産党の野党も皆が賛成した法案
ということですから、重要性が高いことの表れだと思います。

内容については、また改めてご紹介したいと思います。

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2014年04月01日

産廃処理許可申請の講習会

平成26年度産廃処理許可申請のための講習会について、開催日程が公表されました。

全国の日程、申込みについてはこちら・・・

(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

静岡県内の日程、申込みについてはこちら・・・

(公社)静岡県産業廃棄物協会
http://www.shizuoka-sanpai.or.jp/menu/lecture.html

ちなみに、静岡県内の日程は以下のようになっています。

産業廃棄物収集運搬課程(新規)
  ・平成26年5月13日(火)~14日(水)
  ・平成26年10月16日(木)~17日(金)
  ・平成27年1月20日(火)~21日(水)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程(更新)
  ・平成26年7月2日(水)
  ・平成26年11月18日(火)
  ・平成27年2月24日(火)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分課程(更新)
  ・ 平成26年12月16日(火)~17日(水)

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2014年03月07日

静岡県が26年度総合評価方式にBCP策定を加点へ

静岡県は26年度の総合価落札方式の入札で、土木一式工事の評価項目に
事業継続計画(BCP)の策定の有無を追加するとともに、県と災害協定を
結んでいる建設業者については建設機械の所有を評価することとしました。

情報元:地方建設専門誌の会HP(建通新聞社2014.3.3)

いよいよBCP策定が静岡県の建設工事においても評価されることとなりましたが、
対象は総合評価落札方式による、土木一式工事の発注に限られています。
配点は0.5点です。

評価を受けるには、事前にBCP(事業継続計画)を県に提出し適合している
ことの通知を受けなければなりません。

申請の要領については、こちらをご覧ください。
静岡県交通基盤部総合評価落札方式における災害時事業継続計画について

最初の受付期間は、平成26年4月1日~4月30日です。
それ以降も受付しますが、末日締めの翌々月1日以降に公告される入札案件で
有効となる適合が通知されます。

最初の受付に間に合えば、6月1日からの入札案件に間に合うことになります。

審査項目としては、概ね以下のようになります。

1.基本方針
2.業務の範囲
3.組織の体制
4.重要業務と目標復旧時間
5.対応体制・対応拠点
6.指揮命令系統
7.代替拠点
8.緊急時の手順
9.避難誘導
10.安否確認
11.被害状況・二次災害防止
12.連絡先
13.保有資源・調達先・代替調達先
14.備蓄

これだけ見てもよく分からないと思いますが、要領をひとつひとつ
読み込んでいけば、難しい内容ではありません。

いままで会社内で取り組んできていることも多々あると思います。
それを適合するように整理していけばよいと思います。

また今回の申請の元になっているのは、全国建設業協会が定めた
地域建設業における、災害時事業継続の手引き」です。

こちらから先に読み込むと、より理解が進むと思います。

弊所では、静岡事業継続マネジメント協同組合のメンバーとして
事業継続計画の新規策定や策定済みBCP の見直しを承っています。
お気軽にご相談ください。

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