プロフィール
シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2014年06月03日

建設三法の改正(解体工事業の追加)

建設業法、入札契約法、品確法の建設関連三法改正案が今国会で可決されました。
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情報元:ケンプラッツ2014.5.30
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20140529/664830/
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建設業法では、43年ぶりに業種区分を見直し「解体工事業」を追加しました。
施行は来年4月の見込みです。

現行法では解体工事は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれています。
よって解体工事の専門業者も、エクステリア工事の専門業者も、おなじ
許可の区分に入っていました。

特に大都市圏においては、築年数が経過した建物の取り壊し、建て替えが
増えるものと見込まれています。

それにともなって解体工事の重要性が高まります。
そこで解体工事許可業者の専門性を高めるため、法改正がされました。

今後は主任技術者として認められる資格や現行の許可業者の取り扱いを
どうするかなど、実務的な課題の解決が必要です。

私共も業務に直結したテーマですので、法整備の動向を注意深く見守って
いきたいと考えております。

また解体工事にはもう一つ重要な課題があります。
産業廃棄物処理法の順守です。

取り壊しは新築と比べて圧倒的に多い量の建設混合廃棄物が発生します。
て建設混合廃棄物は、社会で発生する廃棄物の大半を占めています。

解体工事を請け負う業者は皆、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して
営業しています。

そういう意味でも、今回の法改正は意味があると思います。

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ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆

行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
(理事として参画しています)

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