横浜の傾斜マンションの問題について、元請の施工会社である三井住友建設の社長が
問題発覚後はじめて記者会見を開きました。
(参照:日本経済新聞2016.1.14 13面)
下請け2社が建設業法で規定する専任の主任技術者を配置していながら、元請会社として
指導をしなかったことについて、専任でないことが違法であるとの認識が無かったという
説明をしました。
名だたる企業のトップが違法性の認識が無かったというのは驚きですが、技術者の配置に
関する建設業法の規定が現場の隅々まで浸透していないのは確かだと思います。
改めてこの問題に関する建設業法26条関係の規定をおさらいしたいと思います。
工事を請け負った業者は、元請、下請けに関係なく現場ごとに技術者を配置しなければ
なりません。
さらに公共性のある工作物の重要な工事については、現場ごとに「専任」となります。
公共性のあるとは・・・?
公共工事だけでなく、不特定多数の人が出入りする民間の施設も含まれます。
よって個人の住宅を除いてほとんどが該当することになります。
マンションも当然含まれます。
重要なとは・・・?
請負金額が、建築工事であれば5,000万円、その他の工事は2,500万円以上が
重要な工事の対象となります。
例外規定として、近接した場所で密接に関係する二つの工事を掛け持つことができる
決まりがありますが、ほとんどは該当しないと考えた方が得策です。
さらに特定建設工事の場合には、監理技術者の配置をしなければならないという
一段レベルの高い規定が存在します。
元請け業者には、こうした規定について下請け業者を指導しなければならないという
義務づけがなされいます。
傾斜マンションの問題では、三井住友建設にこの責任が厳しく問われています。
建設業法に違反すると、監督行政庁から指示処分の対象となります。
指示処分の先には、営業停止処分や許可の取り消し、責任者に対する刑事罰という
重いペナルティーも用意されていますので注意が必要です。
いずれにしても、日頃から建設業法の順守について社内および下請け業者に対する
教育の機会を設けておくことが大切だと思います。
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