最高裁の違憲判決

シオ

2015年12月22日 10:12

女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定が違憲かどうかが
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は16日、再婚禁止期間の規定を
 「違憲」と初判断しました。

今後は100日まで期間を短縮する民法改正がなされる見通しです。

ところで「憲法の番人」と異名をもつ最高裁が法令を違憲と判断を下したのは
これまでわずか10件で、以下のような判例があります。

   ・尊属殺人の刑を重くする規定(1973年)
   ・公職選挙法の1票の格差(1976年ほか)
   ・婚外子の国籍取得を制限する規定(2008年)
   ・婚外子の相続分を子の半分とした規定(2013年)

    引用元:日経新聞2015.12.17(きょうのことば)

 「これは憲法違反だ」と断定される判例は、長い年月をかけて議論がなされ
国民的な同意が揺るがないところまで熟した、法律的な不具合といえそうです。

最高裁を介した国民の声を受け、政府は法改正を急ぐのが常です。
  
今回「夫婦同性」は違憲とまではいきませんでしたが、この機が熟すまで
もう少し議論のなされる余地がある、というところでしょうか。


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