新たな解体工事の技術者資格など注意したいこと

シオ

2015年09月24日 19:12

国土交通省による「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」にて、このほど

新たな解体工事の技術者資格について、とりまとめた内容が公表されました。

国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000330.html

具体的には・・・

監理技術者となれる資格等

 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
 ・解体工事に関する指導監督的実務経験(2年)

主任技術者となれる資格等

 ・監理技術者の要件を満たすもの
 ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
 ・とび技能士(1級、2級※合格後3年以上の実務経験)
 ・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
 ・解体工事に関する実務経験(学歴による年数)

ただし、次のような経過措置があります。

その1 来年の法施行後、3年間は「とび・土工」の許可で解体工事を請け負える

その2 平成33年3月31日までは旧来の「とび・土工」の技術者も解体工事の配置技術者となれる

いかがでしょうか。
そして、ご注意頂きたい点が他にもあります。

注意1 建設機械施工管理技士(1級、2級)は、解体工事から除外される

理由としては、試験内容が土工、舗装工、基礎工を対象としており、解体工事に関する出題が
きわめて少ないため、とのこと。
同資格は、施工管理の中では比較的受けやすいらしく、近年受験する方が多く見受けられます。
経過期間について、お間違えのないようにお願いします。

注意2 解体工事施工技士が民間資格から採用された

理由としては、試験内容が解体工事に関する専門知識のため。
同資格は合格率が高いようですし、これまでよりも注目されるのではないでしょうか。

解体工事施工技士試験の情報(全解工連HP)
http://zenkaikouren.or.jp/lec/index.html


ただし、ただし(重ね重ね)ですが、昨年12月に国土交通省から公表された、

「建設工事の内容及び例示等の改正について」において、解体工事は次のように
定義されています。

工作物解体工事

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は
各専門工事に該当する。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。


ということは、元請の解体工事は土木一式、建築一式に該当する配置技術者の資格が
必要となります。

ここのところの運用は、発注者により異なってくると思いますが・・・。

いずれにしても、今後は解体工事について注意が必要です。


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