建設三法の改正(解体工事業の追加)

シオ

2014年06月03日 09:00

建設業法、入札契約法、品確法の建設関連三法改正案が今国会で可決されました。
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情報元:ケンプラッツ2014.5.30
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20140529/664830/
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建設業法では、43年ぶりに業種区分を見直し「解体工事業」を追加しました。
施行は来年4月の見込みです。

現行法では解体工事は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれています。
よって解体工事の専門業者も、エクステリア工事の専門業者も、おなじ
許可の区分に入っていました。

特に大都市圏においては、築年数が経過した建物の取り壊し、建て替えが
増えるものと見込まれています。

それにともなって解体工事の重要性が高まります。
そこで解体工事許可業者の専門性を高めるため、法改正がされました。

今後は主任技術者として認められる資格や現行の許可業者の取り扱いを
どうするかなど、実務的な課題の解決が必要です。

私共も業務に直結したテーマですので、法整備の動向を注意深く見守って
いきたいと考えております。

また解体工事にはもう一つ重要な課題があります。
産業廃棄物処理法の順守です。

取り壊しは新築と比べて圧倒的に多い量の建設混合廃棄物が発生します。
て建設混合廃棄物は、社会で発生する廃棄物の大半を占めています。

解体工事を請け負う業者は皆、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して
営業しています。

そういう意味でも、今回の法改正は意味があると思います。

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