建設業の名ばかり営業所排除へ

シオ

2013年12月16日 08:11

福井県では、建設業で営業の実態が疑われる「名ばかり営業所」を
排除するための特別調査チームを編成したそうです。

情報元:中日新聞web 2013.12.13 
http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20131213/CK2013121302000011.html

名ばかり営業所とは、常駐の管理者がおらず、パソコン等の什器備品、
法定の帳簿類が常備されていない、実態の疑わしい営業所のこと。

背景には、地元に根付いた業者と、名ばかり営業所を有する業者との
過度の価格競争を防ぐ目的があるようです。

静岡県においても、数年前から営業所設置、新規許可、更新許可などに
おいて、事務所外観、内部の写真、使用権限を証明する書類の添付を
求めるようになりました(大臣許可は以前から厳しいですね)。

と、ニュースを読んでいて、ふと思ったのですが…。

BCP(事業継続計画)の視点から見ますと、こうした実態の疑わしい
営業所も、大規模災害に見舞われた場合には、立地条件によっては
緊急の連絡事務所として思わぬ役割を果たしてくれるかもしれません。

本社や営業所が壊滅的な状態になったとき、社長の自宅を復旧拠点に
したという事例は、先の東日本大震災においても取り上げられています。

建設業法上は好ましくない「名ばかり営業所」も、こうした別の面からは
評価をすべきものかもしれません。

事業継続力の向上は社会貢献度の向上に繋がります。
万が一のときに建設業はいち早く動かなければなりませんから。

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