農用地区域からの除外(浜松市の次回受付)

シオ

2013年12月11日 07:37

浜松市から農用地区域からの除外について、次回のスケジュールが
行政書士会に対して公表されました。
(市民の皆さんには1月5日号の広報はままつに掲載されます)

計画のある方は、お早めにご相談ください。

☆受付期間 

    平成26年2月24日(月)から平成26年3月7日(金)まで

☆対象となる目的

    農家住宅、分家住宅、農業用施設、公共事業の代替地、災害非難用住宅、

    保育園等福祉施設、農産物直売所・事務所、日用品等店舗、

    大規模既存集落内の自己住宅、住宅用・事業用敷地の拡張等

目的が合致していても、周辺の利用状況や土地改良事業の状況によっては
除外が認められないことがよくあります。

ご注意ください。



ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆

行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)

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静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
(理事として参画しています)