事業承継税制が使いやすく(中企庁)

シオ

2013年07月10日 10:17

事業承継税制が使いやすく改正されました。

詳細は、下記の中小企業庁HPよりダウンロードできます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/130401flyer.pdf

事業承継税制とは・・・

中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の
相続税(80%)、贈与税(100%)を軽減する制度です。

ポイントとして、改正点をひとつご紹介します。

現行・・・現経営者は、株式の移転時に役員を退任しなければならない。

改正・・・現経営者は、株式の移転後も、代表者でなければ、常勤の
     役員として残留し、報酬も受け取ることができる。

いわゆる「役員退任要件」が緩和されました。

現経営者が築いてきた信用を活かさなければ、小さな企業にとっては
金融機関や元請け等、対外的な関係で不利になり得ます。

小さな企業は知的資産経営でいう、人的資産の比重が大きいですからね。
(人的資産は個人の経歴や力量に左右される要素です)

この規定、建設業許可を取得する建設業者にとっては、更に意味のある
ものです。

建設業法令では、経営業務管理責任者として一定の要件を兼ね備えた
常勤役員が在籍していることが、許可の条件になっています。

現行では、建設業許可を維持するためには役員を退任することができず
この軽減措置を利用できないことになってしまいます。

そうなると後の手は、なるべく株価を下げておこう、という発想にもなります。

建設業者が安心して利益の内部留保ができることを、本制度が後押しする
ことになれば幸いです。

ただし、役員退任要件の緩和は平成27年1月からの適用になりますので
ご注意ください。

とはいえ、事業承継は時間をかけるものですから、いまのうちに道筋を
建てておきたいですね。


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☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆

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