特定建設業の許可
今週は、以前からご提案していた、一般建設業許可から特定建設業許可への
切り替え手続きをご依頼いただいています。
ここで、特定建設業許可が必要なケースとは・・・
建設工事の発注者から直接請け負う、「1件の元請け工事」について、
下請負人に「施工させる」額の合計が消費税込みで3,000万円(建築一式
工事の場合は4,500万円以上)となるケースです。
つまり・・・
○下請けの立場であれば、一般建設業許可で足ります。
○自社で施工すれば、一般建設業で足ります。
元請けが下請負人を保護するための規定ですから、そうならないケースでは
特定建設業は不要になるわけです。
この「下請負人保護」の観点から、特定建設業許可を取得するためには
ハードルが設けられています。
1.財産的基礎
○欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
○流動比率が75%以上であること
○資本金が2,000万円以上であること
○自己資本額が4,000万円以上であること
2.技術的要件
○専任技術者は、限定された国家資格を有するか、指導監督的実務経験を
有するもの
細かい規定はありますが、ざっとこのようなハードルがあります。
官庁は無論、民間発注の契約においても、最近はこの点のチェックを発注者のほうで
厳密に行っているのだと、あらためて感じました。
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