在留カードについて

シオ

2012年01月26日 08:52

半年後に迫った、日本に中長期滞在する外国人の方のための
「在留カード制度」の導入について、一部を紹介します。

☆今までの外国人登録証明との違い

  ○短期滞在者、不法滞在者には交付されません。
  ○就労資格の有無の判断がしやすくなります。

☆日本に上陸して最初の交付

  ○中部国際空港ではその場で交付、静岡空港では、住居地を
   届け出ると後日、本人限定郵便にて交付されます。

☆最初の住居地の届け出

  ○新規に入国し住居地を定めた日から14日以内に住居地の
   市区町村において住居地を届け出る必要があります。

☆引っ越しにより住居地を変更したとき

  ○新しい住居地の市区町村に変更の届け出をする必要があります。

☆住居地とは

  ○日本において主となる居住地であり、本人限定の郵便が配達される
   ことで確認がとれます。中長期の在留資格を有しているのであれば
   当然にその場所に定着していることを想定しています。

このように、住居地の届け出義務があり、怠ると罰金を受けたり、場合に
よっては在留資格を取り消される可能性があります。
入管も厳しく対応するようですので、ご注意ください。


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