農用地利用計画の変更
おはようございます。
先日ご案内した相続放棄に関連したことが今朝のラジオで
伝えられていました。
先の震災で相続の問題が起きたご遺族に対して、弁護士会
が相続放棄の熟慮期限がきていることの啓もう活動をされて
いるようですね。
さて、今朝は農用地利用計画の変更(農用地の除外)につき
ご案内します。
今年の2月末~3月頭に浜松市役所へ提出した農用地除外
の申し出については、週末にその完了の旨が通知されました。
当事務所にも、無事その通知が到着しました。
次は、分筆、農地転用許可、都市計画法許可が必要です。
すでに着手されている方もあろうかと思いますが、念のため
お知らせしました。
よろしかったら、
こちらもご覧ください(^◇^)