遺産分割協議

シオ

2011年10月27日 08:59

おはようございます。

昨日は、司法書士さんの事務所で相続の打合せ。

よく「遺産は長男がもらって他の相続人は放棄した」
という表現がされることがあります。

相談を伺ってみると、実際には「遺産分割協議」である
ことが大半です。

一般によく使われる「放棄」ということの意味合いは
「財産はもらわない」ということだと思います。

これに対して、民法で規定している「相続放棄」は
相続人としての地位自体を放棄することになります。

家庭裁判所を介して、相続を知ったときから原則と
して3ヶ月以内に手続きが必要です。

裁判所HP

相続人で円満に話し合って、誰が何を相続するのか
又しないのかを決めるのは「遺産分割協議」といいます。

こちらは、相続から何年経っても自由に話し合いが
できますし、一度決めたことをやり直すことも出来ます。

ただし、相続人が死亡してしまうと、その相続人が
話し合いのテーブルにつくことになります。
(登場人物が変わるわけですね)

色々なパターンがありますので、具体的なお悩みがあれば
よろしかったらこちらに相談をしてください。


よろしかったら、当事務所HPもご覧下さい(^_^)v