産廃の豆知識その2
おはようございます。
今日から天気が崩れそうですね。
台風の後遺症が残っている場所には注意しましょう。
さて、今朝は「産廃の豆知識」の続編です。
前回は、産廃には21項目があって、意外に身近なものも
産廃になるというご案内をしました。
(鉄くず、などありましたね)
今回は、産廃の排出事業者責任について。
例えば、ある事業所から、普段はないけども、産廃に該当する
「鉄くず」がたまたま出てしまったとします。
すると、その事業者は「
排出事業者責任」を負うことになります。
排出事業者責任の項目としては・・・
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1.排出する廃棄物を
自ら処理
2.多量排出者の計画書提出
3.
委託した場合の最終処分までの
注意義務
4.
マニフェスト交付(保管)義務
5.処理が
不適正に行われた場合の責任
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1.産廃の処理は
排出事業者に責任があることを示しています。
2.ここでは省略します。
3.実際には
収集運搬や中間・最終処分などを業務とする
業者さんに
処理を委託することになりますが、その場合でも
最後まで責任は、排出事業者にもあることを示しています。
ですから、間違った処理をされそうになったときには、自ら
それを阻止しなければなりません。
4.処理を委託するときに、
契約書とマニフェスト(管理票)が
必要です。
業者さんから受け取った契約書と伝票を
大切に保管してください。
5.間違った処理がされてしまった場合、排出事業者に落ち度が
あれば、
是正をするための責任を負うことになります。
少々表現を崩しましたが、ほぼこのような責任があります。
業者さんに持って行ってもらったら「はいおしまい」ではありません。
法律をしっかり守る適正な業者さんに委託をするとともに、契約書と
マニフェストの内容をチェック、保管することに努めて下さい。
次回は、マニフェストについて触れてみたいと思います。
よろしかったら、
こちらもご覧下さい(^_^)v