浜松の行政書士塩崎事務所
震災に関する特別措置 その③
シオ
2011年03月24日 08:33
おはようございます。
引き続き、震災関連の行政の発表をお知らせします。
被災地(国が指定する区域)に居住している外国人の方で、
在留期限が8月30日までに到来する場合に、期間の延長
をする措置がなされています。
詳しくはこちら→
法務省HP
なお、災害救助法の適用対象となる市町村と登録されている
外国人の方の統計が発表されています。
詳しくはこちら→
法務省HP
よろしかったら、
こちら
もごらん下さい(^_^)v
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