産業廃棄物処理法の改正について(その5)
おはようございます。
今朝はあまりに寒いので、ヒートテックのズボン下を
復活させてしまいました(笑)
さて、産廃のルール改正についての最終回です。
「廃棄物の自社保管に関する届出」
排出事業者は、建設工事にともない生じる産業廃棄物を
排出した事業場の外で保管するときは、あらかじめ県に
届け出でなければならないこととなります。
※保管場所の面積が300㎡以上である場合に限ります。
※現時点で存在する保管場所については、6月30日までに
届け出でなければなりません。
※届け出内容に変更があったときも、届け出が必要です。
※違反した者には、懲役又は罰金の刑が科せられます。
今後は、行政の監視体制が強化されるということですね。
よろしかったら、
こちらもごらん下さい(^_^)v