産業廃棄物処理法の改正について(その4)

シオ

2011年03月07日 12:46

こんにちは。
すっかり寒くなってしまいましたね(笑)
妻の実家、神奈川では雪が積もっていたようです。。。

さて、産廃の話題の続きです。

「マニュフェスト制度の強化」

1.マニュフェストを交付した排出事業者は、自身の控えとなる
  写し(A票)を5年間保存しなければならない。

2.運搬又は処分業者は、マニュフェストの交付を受けることなく
  産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。


マニュフェストのない処理を防止し、また排出事業者の責任を
徹底する項目になっています。

こちらの規定に違反すると、懲役や罰金の刑が科せられます。

ご注意をしていただきたいと思います。


よろしかったら、こちらもごらん下さい(^_^)v