産業廃棄物処理法の改正について(その2)

シオ

2011年02月24日 08:11

おはようございます。

雨が降るたびに暖かくなる時期になりました。

さて、先日ご案内した、産廃の話題の続きです。

「収集運搬業許可の合理化」について。

現状は、積み下ろしを行う都道府県又は保健所設置市の
許可を受けなければなりませんが、今後は次の場合を
除いて、原則として、都道府県の許可のみで足りることに
なります。

○保健所設置市の区域内で、積替え保管を行う場合

○ひとつの保健所設置市の区域内のみで積み下ろしを
 行う場合

たとえば、浜松市内のみでしか、廃棄物の積み下ろし
をしない、また積替え保管がある場合には、従来のとおり
浜松市の許可が必要になります。

ただし、静岡県の許可しかない業者が、浜松市内での
積み下ろしをすることを、禁止しているわけではありません。
その点を、ご確認ください。

その他のポイントは、また別の日に書き込みしたいと思います。


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