経審のルール改正(技術職員)

シオ

2011年02月02日 08:12

おはようございます。
寒が明けると、私は数え年で41歳になります。
いわゆる「前厄」ですね。
先日の日曜日に法多山で厄除けのご祈祷をしてきました。

さて、建設業の経審が、今年の4月にルール改正されます。
いくつかポイントがあるのですが、今日は技術職員の評価に
ついて触れてみたいと思います。

チェック項目①

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることを確認します。

→個人の健康保険証のコピー
または
→会社宛の標準報酬額決定通知書のコピー

チェック項目②

審査基準日(決算日)からさかのぼって、6ヶ月超の継続的雇用を
確認します。

→決算月からさかのぼって7ヶ月以上分の給与支払い明細が
 確認できる、源泉徴収簿や給与台帳


※つまり、決算日の5ヶ月前に入社した技術者は経審の点数には
 加点されないということになります。

※社会保険への未加入業者様については、ブログ読者の方から
  お問い合わせをいただければ、直接ご説明します。



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