法的保護情報講習の講師養成セミナー
(財)国際研修協力機構(JITCO)が主催するセミナーに
参加してきました。
今年7月に施行された入管法(外国人の方の出入国に関する法律)の
改正によって、外国人技能実習生を受け入れる際に義務づけられた
講習があります。
新聞やテレビニュースに取り上げられることがありますが、外国人の
実習生が不当な扱いをされているケースがあるようです。
そこで今回の法改正により、彼らの人権を守るためのひとつの手段として
職場に配属されるまえに、日本で生活していくための法律的な知識を
学んでいただく講習が義務づけられたのです。
そこで講師となるのは、受け入れる側の関係者であることは禁止されて
外部の講師によることが義務づけられています。
受け入れる側の団体、企業さんにとって少々耳の痛い内容もあるかも
しれませんが、そこは公平な立場の第三者として講義を行う責任が
あります。
行政書士もその一役を担うことになっています。
よろしかったら、
ホームページも覗いてみてください(^_^)v