農業生産法人

シオ

2010年04月28日 09:40

昨日は、農業生産法人の設立を検討している方とお会いしました。

農地についての基本的なルールは「農地法」に定められています。

敗戦後の改革の中で、それまで大地主が農地を所有し、小作人が
それを借りて耕作するという日本の農業が強引に変えられました。
いわゆる「農地解放」というものです。

農地はそこを耕作する者が自ら所有すべきもの、という考え方のもとで
政府が大地主から農地を取り上げ、小作人に分け与えられたのです。
これが「農地法」の第一条に定められていた目的です。

しかし時代は流れて、農業従事者の高齢化、相続等による分散が進み
全国的には効率的な農業が行われていない状況になりました。

そこで昨年の農地法改正により、第一条で「農地の有効利用」が目的
とされ、農地を借りやすく、貸しやすい仕組み作りが進められています。

耕作を放棄している農地、休んでいる農地を減らしていき、食料自給率を
上げていこう、というコンセプトです。

ですから反対に農地の転用については、厳しくする方向にあります。

農業生産法人についても、要件が緩和されています。
民間会社が農業に参入しやすくなることで、農業が発展していくと
いいですね。


よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v