古物商の許可

シオ

2010年03月24日 08:54

昨日は、近隣の街で古物商を新しく開業するお客様と打ち合わせをしました。

そこで「古物商」についておさらいしておきます。
愛知県警のホームページをご参照ください)

古物とは・・・
        ◇一度使用された物品
        ◇使用をされない物品で使用のために取引されたもの
        ◇上記のいずれかに「幾分の手入れをしたもの」

古物商とは・・・
        ◇古物の売買、交換
        ◇他人に委託を受けての古物の売買、交換

取り扱う古物の区分・・・
衣類、時計・宝飾品、自動車、自動二輪、自転車、写真機類、
事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、
金券類のなかから最もふさわしい項目を選択します。

普段利用したり、見かけるお店でも該当していそうなところは
あるように感じられるはずです。

古物商ってけっこう身近な存在であると思います。

これから行おうとする業務が、上の規定に当てはまる場合には
古物商の許可が必要になります。

手続きは、営業所を管轄する警察署の生活安全課という所にて
受付をしていますが、前もって準備しておくこともありますので
事前に相談しておくのが得策です。

また申請をしてから許可証を受け取って営業を開始できるまでに
時間がかかりますので、2ヶ月間の余裕をみて、開業の準備をして
いただきたいと思います。


よろしかったらホームページも覗いてみてください(^_^)v