市街地縁辺集落における建物

シオ

2010年03月22日 13:57

今日は住宅業者さんから縁辺集落についての質問がありました。

今回は用途について特に確認しておきたいと思います。

建築物の用途
     1.専用住宅 ○
     2.併用住宅 ○ (事務所・店舗は一階のみで延床面積の1/2以下、風営法対象店舗は×)
     3.共同住宅 ○ (事務所・店舗併用は×)

その他
     1.高さ10m以下
     2.自己用・非自己用 ○

こうみてみると、市街化調整区域で店舗を計画している場合は
縁辺集落であることが有利です。
用途さえ条件をクリアーしていれば、申請人について実務経験等の
条件は無いし、非自己用(自分以外のひとが使用する)も可能であるからです。


よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v