建設業許可について

シオ

2010年03月11日 09:45

昨日は建設業を営む社長様からご相談がありました。

建設業許可に必要な役職である「経営業務管理責任者」の交代
をしたいとのこと。

経営業務管理責任者(経管)に就任するためには以下の条件が
あります。

1.許可の必要な業種(建築、土木、電気など)について、5年以上の
  経営業務管理経験(個人事業主、常勤役員、令3条の使用人)
  があること。

2.許可が必要な業種以外の経験である場合には、5年のところが
  7年必要になります。

3.令3条の使用人とは、工事請負契約の決裁権限を代表者から
  委任されている役職(支店長、営業所長など)です。

4.これらの役職にない場合でも、経営者の突然の死亡、病気などの
  状況になったときは、経営者の配偶者または子には、特例として
  認められる規定もあります。

5.複数の会社を経営する代表者については、どれかひとつの会社
  のみにおいて経管に就任することができます。
  よってその他の会社については、代表者以外の役員が経管の
  条件を満たしていることが必要になります。



よろしかったら、ホームページも覗いてみてください。