遺言について
昨日は、遺言についてお二人からご相談を受けました。
Aさん:会社経営。
父親所有の土地・建物について、弟とどのように分配するかが懸案。
本家及び事業用の土地建物は兄へ、弟の居住用土地は弟へ、それぞれ遺言を
作成しておくという方法を伝えました。(遺留分の問題は残ります)
ただ父親がなくなった時点で兄弟の信頼関係がどうなっているか分からないから
遺言って難しいよね、というご意見でした。
Bさん:主婦。
祖父所有の土地に夫婦でお金を払って(買って)使用している。
祖父から確実に自分の名義になるようにしたい。
遺言で贈与を受ける(遺贈)という規定もありますが、懸案の土地が農地である
ため、民法の問題とは別に農地法の制約も受けてしまいます。
そこで遺贈の方法は難しくなります。
実母が祖父から相続を受けること、自分の妹も反対をしないことが確実である
ということでしたので、自然に相続をするまで待つという方法を伝えました。
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