マイホーム購入資金の贈与

シオ

2009年08月05日 08:48

マイホーム購入資金の贈与について、政府から優遇措置がなされています。

「住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置」

つまり、マイホーム購入にあたって、援助してもらったお金については
税金を払わなくてもよい(もしくは税金が少なくなるよう)制度です。

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に
20歳以上の方が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける
住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて
500万円まで贈与税を課さないというもの。

一般的には、他人から金銭を贈与してもらった場合、110万円を超える
金額について贈与税が課税されます。

ところが今回の制度では、その110万円の枠を500万円まで大きく
していることになります。
相続精算課税制度も利用すれば、最大で4000万円までの資金を
取りあえずは税金を払わずに、贈与してもらえることになります。

相続時精算課税制度は将来の相続時まで税金の支払いを猶予
するもので、最終的に相続税として納める必要があるかどうかは
生前贈与の時点では確定していません。

ただ、一般的に相続税を納めなければならなくなる世帯というのは
全体の5%ほどの裕福な家庭のようです。

話をもどしますが、この制度は、ちょっとくだけた言い方ですが、
「おじいちゃん、おばあちゃんの蓄えを孫のマイホーム資金に
充ててください。」という政府のメッセージです。

住宅会社や金融機関の方に話を聞くと、今は住宅ローンの審査が
厳しくて、自分の蓄えとローンの限度額を足しても、希望の家が手に
入らないという方が少なからず存在するようですから、この制度が
あれば少し楽になるのかもしれません。