農地の除外(農用地利用計画の変更)

シオ

2009年07月30日 08:49

農用地利用計画の変更・・・

いわゆる、青地(あおじ)農地の除外です。

農用地(青地農地)を宅地や雑種地に変更するにあたって、
最初にクリアーしなければならない手続です。

今回は、7月27日から8月7日までの二週間が受付期間です。

浜松市では、昨年夏の申し出分に異議申立がなされた後
ようやく今月末に、変更計画が確定しました。

私の事務所にも、待望の「通知書」が市役所から郵送で
届きました。

申し出からちょうど一年がかりでの完了となりました。
マイホームや、店舗、事業所の計画を急いでいる方々
には本当に待ちに待ったニュースです。

それでも、この遅れが原因で生活や仕事に大変な負担を
強いられている方も多いkことと思います。

この除外というシステムは、一般の許可申請や届出と
提出する書類は似ておりますが、その性格というか
意味合いは、まったく異なります。

半年に一回、浜松市全域から申し出された案件と
市役所が自主的に計画した案件を、全てとりまとめて
静岡県庁に対して、「お願いをする」のです。

ですから、市民は書類を市役所とやりとりするのですが、
最終的な決定権限は「県」にあるので、今回のように
手続が大幅に遅れがでて、市役所に「どうにかしてくれ」
と駆け込んでも、どうにもならないものなのです。
市役所の皆さんも「板挟み」という訳です。

これは政令指定都市になっても変わらないものでしたが
いつの日か、もっと市民に分かり易い、スムーズな手続が
可能になるよう期待しています。