建設業許可に不適切との判決

シオ

2009年05月28日 21:17

日経BP社のホームページで次のような記事をみつけました。

http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090527/155725/

欠陥住宅の被害にあった方が、住宅を建設した業者に対して
県知事が建設業許可を与えていたのは、不適切であった、
という判決がなされました。

建設業法によって建設業許可を受けるためには、営業所に
一定の資格を保持した技術者を雇用していなければなりません。

有資格者をしっかりと確保していなかった業者に対して、書類上の
審査に頼りすぎて、ずさんな実態を見抜けなかった県庁に対して
一定の責任を認めた内容です。

このご時世、消費者保護の動きはますます強まっていくでしょう。
行政もさまざまな申請に対する審査を厳しくせざるをえなくなる
のかもしれません。

規制緩和と消費者保護

両立させていくことが難しい、でも大切な課題です。