プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
行政書士事務所ナビ
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
オーナーへメッセージ

  

2016年07月07日

中小企業等経営強化法が施行されました

  人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、既存事業の
  生産性を向上させる計画について、担当省庁の認定を受けることで金銭的なメリット
  を受けられる制度が始まりました。

  中小企業庁 PRパンフ
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160617kyokachirashi.pdf

  利用できる方・・・個人事業主、資本金1億円以下の会社
  対象設備  ・・・新品で160万円以上の機械および設備
  要件    ・・・生産性が年平均で1%以上向上する事業計画を立てている

  主なメリット・・・対象設備の固定資産税が、3年間、半分に軽減されます。

  申請手続きの手引き
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf

  まだ始まったばかりの制度ですが、経産省、国交省等へ事業計画を提出することが
  必要ですので、弊所でもご相談をお受けいたします。

  お気軽にご相談ください。



  朝7:00~夜7:00まで営業してます!
  ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

  行政書士塩崎事務所
  053-545-9171
  http://www.shiozaki.biz

  BCP策定運用支援の専門家集団
  静岡事業継続マネジメント協同組合
  http://shizuoka-bcm.net  
Posted by シオ at 08:04Comments(0)

2016年03月25日

国土交通省がサンヨーハウジング名古屋に業務改善を指示

国土交通省中部地方整備局は、愛知県の住宅販売大手「サンヨーハウジング名古屋」を
宅地建物取引業法の違反で業務改善の指示をしたとの報道がありました。

関連記事:中日新聞2016.3.23
     http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016032390213400.html

宅地建物取引業法の65条2項では業務改善の指示を次のように規定してます。
「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」

中部地方整備局発表資料

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2016/03/1542.pdf#search='%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81%E3%81%8C%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%81%AB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%92%E6%8C%87%E7%A4%BA'


資料の中で、処分の理由を次のように説明しています。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
建物の工事請負契約の締結を停止条件とする建築条件付土地売買契約にあっては、
工事請負契約の内容(金額も含む。以下同じ。)が定まらないままに、土地売買契約と
同日に工事請負契約を締結すると、契約後に買主の希望する予算や間取りで建物が
建築できないことが判明し、契約を解除しようとするときに、買主は工事請負契約の
前払金を放棄し、土地売買契約の手付金を放棄しなければならず、損害を被ることとなる。

被処分者春日井支店は、買主と土地売買契約を建築条件付で締結し、同日付で
買主との間で内容を十分に協議せず、内容が定まらないまま工事請負契約を締結
し、当該土地売買契約の停止条件を成就させた。

被処分者の行為は、不当に土地売買契約の条件を成就せしめるものであり、業
務に関し取引の公正を害する行為に該当し、取引の関係者に損害を与えるおそれ
が大であり、法第65条第1項第1号及び第2号に該当するものである。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

建物のプランが未定のまま、建築条件付きの土地売買契約を締結した後、顧客との
折り合いが付かず解約となり、その際の解約手付金が、顧客にとって不利な取り決めで
不公正な取引であると問題視されたのです。


--------------------------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net

  
Posted by シオ at 08:45Comments(0)

2016年03月22日

産業廃棄物処理業許可の講習会日程について

産廃の講習日程が、振興センターのホームページ上で公表されています。
  申請の計画がある方は、お早めに段取りをしていただければと思います。

  http://www.jwnet.or.jp/workshop/news.html#4

  なお申し込み用紙(手引き)の配布は3月28日から、申し込みの受け付けは
  4月1日からとなります。

  直近2か月の開催日程は以下のとおりです。

  ◇収集運搬許可業【新規】の講習
  
  京 都 5月10日(火)~11日(水)150名 メルパルク京都
  静 岡 5月11日(水)~12日(木)150名 静岡商工会議所会館
  東 京 5月17日(火)~18日(水)150名 ベルサール西新宿
  愛 知 5月25日(水)~26日(木)150名 名古屋国際会議場
  福 岡 5月26日(木)~27日(金)150名 TKP小倉シティセンター

  ◇処分業【新規】の講習

  神奈川 5月17日(火)~20日(金)100名 Lプラザ(かながわ労働プラザ)
  奈 良 5月17日(火)~20日(金)100名 橿原市商工経済会館

  ◇収集運搬業【更新】の講習
  
  東 京 4月22日(金) 150名 ベルサール西新宿
  大 阪 4月22日(金) 150名 大阪私学会館
  福 岡 4月27日(水) 150名 (公財)福岡県中小企業振興センター
  新 潟 5月10日(火) 140名 新潟グランドホテル
  熊 本 5月11日(水) 150名 メルパルク熊本
  東 京 5月13日(金) 150名 ベルサール西新宿
  三 重 5月20日(金) 130名 四日市商工会議所
  千 葉 5月26日(木) 150名 千葉県自治会館
  北海道 5月31日(火) 150名 北海道自治労会館
  兵 庫 5月31日(火) 150名 兵庫県中央労働センター

  ◇処分業【更新】の講習

  千 葉 5月24日(火)~25日(水) 100名 千葉県自治会館

  産廃処理振興センター
  http://www.jwnet.or.jp/workshop/news.html#4

--------------------------------------------------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net


  
Posted by シオ at 20:27Comments(0)

2016年02月18日

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の募集が始まる

  通称「ものづくり補助金」の募集が始まりました。
  ものづくり企業ではなくても、建設業やサービス業も応募することができます。

  弊所でも過去に建設業のお客様が採択されました。

  アイデアの内容が下記の要件に当てはまってくれば、可能性があることになります。

  ポイントは他者との差別化、競争力の強化です。

  [付加価値の向上]□新規顧客層への展開□商圏の拡大
             □独自性・独創性の発揮 □価値や品質の見える化
             □ブランド力の強化□顧客満足度の向上
             □機能分化・連携□IT利活用〈I〉

  [効率の向上]□サービス提供プロセスの改善□IT利活用〈II〉

  ☆革新的サービス・ものづくり(一般型)

    補助上限額 1,000万円
    補助率 3分の2
    設備投資が必要
  
  ☆革新的サービス・ものづくり(小規模型)

    補助上限額 500万円
    補助率 3分の2
    設備投資がなくてもよい

  ☆サービス・ものづくり高度生産性向上(

    補助上限額 3,000万円
    補助率 3分の2
    設備投資が必要(IOT設備または最新モデル)

 
  詳しい要綱は、静岡県中央会HPからご確認ください。
  http://siz-sba.or.jp/s/jigyou/h27-mono.html

 
----------------------------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net  
Posted by シオ at 11:09Comments(0)

2016年01月22日

廃棄物処理法違反の不祥事

廃棄物処理法違反に関する不祥事が全国的に報道されることが絶えません。

カレーハウスcoco壱番屋が廃棄した冷凍カツを不正に転売した事件に続き
今度は、同志社大学の関連会社の役員が逮捕されるという報道がなされました。

参照:産経WEST2016.1.19
    http://www.sankei.com/west/news/160119/wst1601190028-n1.html

同志社エンタープライズ社は学校法人同志社から一般廃棄物の収集運搬を
京都市の許可を得ずに受託していました。
同社が受託し、建物管理業のコスモスビルメンテナンス社が実務を担当して
いたということです。
コスモ社も京都市の収集運搬業の許可を得ていませんでした。

産業廃棄物と異なり、一般廃棄物は市町村毎にその処理についての許可を
所管しています。
地元で出たごみを地元で処理するルールです。

たまに巷で「一般廃棄物収集運搬 県知事許可」というような記載のされた
いかがわしいチラシやHPを見かけますが、あり得ないことです。

また一般廃棄物の収集運搬業は、需要と供給の関係を考慮して市町村が
許可しているため、産廃の収集運搬のように、許可の要件を満たしていれば
必ず許可を得られるという性質のものではありません。

つづいて

不正転売したダイコーにまぐろの廃棄を依頼していた焼津市の食品会社が
静岡県から立ち入り調査を受けました。

参照:毎日新聞2016.1.21
http://mainichi.jp/articles/20160121/ddl/k22/040/091000c

同社は約2年前から輸入業者から廃棄物処理の委託を受けていました。

社長は取材に対し「(輸入業者に)製品を出しており、廃棄をお願いされると
断れなかった。今回も自社製品が付いていると思ったが、確認不足だった。
処理業が許認可制だったことについては認識が甘かった」というコメントを
出しています。

県の担当者が取材に応えているとおり、許可を受けていない一般の会社が、
他社の廃棄物を引き受けたり自社の廃棄物として処理委託したりする行為は
違法です。

最後に、今回の不祥事に関して株式会社壱番屋(COCO壱番屋)が発表した
再発防止策をご紹介します。

http://www.ichibanya.co.jp/comp/whatsnew/20160119daiko-kabusikikaisyaniyorutousyahaikisyokuhinnofuseitenbaimondaiwouketenosaihatubousisakunituite.pdf#search='%E5%A3%B1%E7%95%AA%E5%B1%8B+%E5%86%8D%E7%99%BA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E7%AD%96'

・そのままの形で廃棄せず、たい肥の原料と混ぜる

・全量処理を自社の社員が目視で確認する

・取引先選定と処理状況の点検について研究する

ここまで踏み込んだ策を講じるということは、廃棄物処理法に定めている
「排出事業者の責任」を重く受け止めているということだと思います。

排出事業者責任は、小さな会社や個人にも当てはまる重大な責任です。
昨今の一連の不祥事を他山の石として、自社の、自社業界のために
コンプライアンス強化の取り組みをしていきたいものです。

-------------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net



  
Posted by シオ at 08:35Comments(0)

2016年01月21日

浜松市―農振(青地農地)除外の受け付け


  浜松市で半年に一度の農振地域内の転用について受付が始まります。
  
  分家住宅、大規模既存集落、沿道サービス、社会福祉施設、流通施設、工場等の
  事業計画がある方は、お早めにご相談ください。

  除外の受付期間は2月22日(月)~3月4日(金)の二週間です。

特に開発許可運用基準が昨年10月に一部改正されたことにより工場の立地規制等が
  一部緩和されていますのでご注意ください。

  浜松市開発許可運用基準の一部改定について
  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/kaihatu/h27-10-kaisei.html

  大規模既存集落
  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/daikibo.html

  工場等の立地については、浜松市は下記のように方針を示しています。

  工場等の判断基準について、「技術先端型業種」に該当する工場等から、市より「浜松市地域
  基本計画で定める指定集積業種」に該当し、市街化調整区域内への工場等の立地が地域振興を
  図る上でやむを得ないと認められる場合、開発審査会へ付議を認めるよう運用基準の見直しを行う。

  この「地域基本計画で定める指定集積業種」については、下記のページで確認できます。
  「技術先端型業種」にくらべて、範囲がかなり広くなっています。

  http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/invite/sokushin/kihon_keikaku.html
 

  ⇒申請者の基準のうち経営実績については「5 年以上安定した経営状態」を必要としていたが、
    開発型企業が工場立地誘導地区内に立地する場合については、年数を問わないこととする。

  ⇒工場等の立地に関する基準について、都市計画マスタープランで定められた「郊外産業地域」
   との整合を図り、大規模既存集落・市街地縁辺集落に指定されている土地を除き、周辺環境上
   支障がなく工場立地誘導地区以外への立地に相応の理由がある場合についても開発審査会へ
   付議を認める


-------------------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
  
Posted by シオ at 07:32Comments(0)

2016年01月14日

技術者の現場専任制度について

横浜の傾斜マンションの問題について、元請の施工会社である三井住友建設の社長が
問題発覚後はじめて記者会見を開きました。
(参照:日本経済新聞2016.1.14 13面)

下請け2社が建設業法で規定する専任の主任技術者を配置していながら、元請会社として
指導をしなかったことについて、専任でないことが違法であるとの認識が無かったという
説明をしました。

名だたる企業のトップが違法性の認識が無かったというのは驚きですが、技術者の配置に
関する建設業法の規定が現場の隅々まで浸透していないのは確かだと思います。

改めてこの問題に関する建設業法26条関係の規定をおさらいしたいと思います。

工事を請け負った業者は、元請、下請けに関係なく現場ごとに技術者を配置しなければ
なりません。
さらに公共性のある工作物の重要な工事については、現場ごとに「専任」となります。

公共性のあるとは・・・?

公共工事だけでなく、不特定多数の人が出入りする民間の施設も含まれます。
よって個人の住宅を除いてほとんどが該当することになります。
マンションも当然含まれます。

重要なとは・・・?

請負金額が、建築工事であれば5,000万円、その他の工事は2,500万円以上が
重要な工事の対象となります。

例外規定として、近接した場所で密接に関係する二つの工事を掛け持つことができる
決まりがありますが、ほとんどは該当しないと考えた方が得策です。

さらに特定建設工事の場合には、監理技術者の配置をしなければならないという
一段レベルの高い規定が存在します。

元請け業者には、こうした規定について下請け業者を指導しなければならないという
義務づけがなされいます。
傾斜マンションの問題では、三井住友建設にこの責任が厳しく問われています。

建設業法に違反すると、監督行政庁から指示処分の対象となります。
指示処分の先には、営業停止処分や許可の取り消し、責任者に対する刑事罰という
重いペナルティーも用意されていますので注意が必要です。

いずれにしても、日頃から建設業法の順守について社内および下請け業者に対する
教育の機会を設けておくことが大切だと思います。


------------------------------------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net



  
Posted by シオ at 07:44Comments(0)

2015年12月22日

最高裁の違憲判決

女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定が違憲かどうかが
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は16日、再婚禁止期間の規定を
 「違憲」と初判断しました。

今後は100日まで期間を短縮する民法改正がなされる見通しです。

ところで「憲法の番人」と異名をもつ最高裁が法令を違憲と判断を下したのは
これまでわずか10件で、以下のような判例があります。

   ・尊属殺人の刑を重くする規定(1973年)
   ・公職選挙法の1票の格差(1976年ほか)
   ・婚外子の国籍取得を制限する規定(2008年)
   ・婚外子の相続分を子の半分とした規定(2013年)

    引用元:日経新聞2015.12.17(きょうのことば)

 「これは憲法違反だ」と断定される判例は、長い年月をかけて議論がなされ
国民的な同意が揺るがないところまで熟した、法律的な不具合といえそうです。

最高裁を介した国民の声を受け、政府は法改正を急ぐのが常です。
  
今回「夫婦同性」は違憲とまではいきませんでしたが、この機が熟すまで
もう少し議論のなされる余地がある、というところでしょうか。


----------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net  
Posted by シオ at 10:12Comments(0)

2015年11月30日

帳簿等の保存期間あれこれ

 マスコミを賑わす企業の不祥事をきっかけに、お客様から帳簿等の保管期間について
 ご質問を頂きましたので、改めてまとめてみました。

 関連する業法でも期間がまちまちですので、お間違えの無いようにご注意ください。

 ★会社法

 会計帳簿の閉鎖の時から「10年間」その会計帳簿及びその事業に関する重要な
 資料を保存しなければなりません(法432条)

   ※税務署の関係では会計に関する帳簿で「7年間」という決まりがあります。
    詳細については、顧問税理士の先生にご相談ください。

 ★建設業法

 物件の引き渡しから「10年間」その営業に関する図書を保存しなければなりません。
 営業に関する図書とは次のものを指します(法施行規則25条、28条)
 1.完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
 2.発注者との打ち合わせ記録(工事内容に関するもので相互に交付されたもの)
 3.施工体系図

 ★産業廃棄物処理法

 事業者は、運搬受託者又は処分受託者に交付したマニフェストの写しを、交付した
 日から「5年間」保存しなければなりません。
 マニフェストは運搬を委託した日と処分された日が異なるケースがありますので、
 その場合には保存期間もずれることになりますので注意が必要です。
 (産業廃棄物管理制度の運用について(通知))

 ★宅建業法

 従業者名簿は最終記載日から「10年間」保存しなければなりません。
 取引台帳は原則として閉鎖から「5年間」新築の建売については「10年間」が
 保存期間となっています(法施行規則18条)

 ★建築士法

 業務において作成した次の図書を「15年間」保存しなければなりません。
 建築士でなければ作成できないものです(法施行規則21条)
 1.配置図、各階平面図、立面図、断面図
 2.基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書
 3.工事監理報告書

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
  
Posted by シオ at 10:08Comments(0)

2015年11月07日

国土交通省が社会保険未加入の指導書を全国一斉に送付

国土交通省が、社会保険未加入の指導書を全国一斉に送付しました。

参考:日刊建設工業新聞2015.10.30
https://www.decn.co.jp/?p=48946

送付の対象となったのは、法人で16年1月以降に建設業許可の更新時期を迎える
全国でおよそ5万社にのぼる業者のようです。

昨日、さっそく弊所にも親しくしている税理士さんから連絡がありました。

さて今回はこの行政指導書について触れてみたいと思います。

記事にもあるとおり、この指導は建設業法41条に基づきなされるものです。

参考:建設業法
   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

建設業法第41条第1項
(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)

国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の
届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は
建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

社保加入についても、建設業の健全な発達をはかるために必要な指導ということでしょう。

「建設業を営む者」ということですので、必要であれば許可業者以外でも指導の対象となります。
今回の一斉送付は許可業者が対象となっていますが・・・。

この加入指導では、4か月以内に社会保険の加入が確認できる資料を提出するよう
求められています。

記事では、社会保険当局への通報後も従わなかった場合には、これだけが原因で建設業法上の
処分の対象になりえるとしています。
建設業法上の処分とは、指示、営業の停止、許可の取り消しです。

・建設業法第28条(指示および営業の停止)
・建設業法第29条(許可の取り消し)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

いきなり許可が取り消されることは現実的に考えられませんが、頭のすみに置いておく必要がありそうです。

最後に、国土交通省「社会保険未加入対策に関するQ&A」 をご紹介します。
http://www.mlit.go.jp/common/001087668.pdf#search='%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ+A'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net

  
Posted by シオ at 18:23Comments(0)

2015年10月29日

市街化調整区域における開発許可制度の運用基準の見直しについて

このたび、浜松市では市街化調整区域における開発許可制度の運用基準について
一部の見直しを行い、10月15日から運用が開始されました。

浜松市HP
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/index.html

背景としては、市街化調整区域内の活力の低下、高齢化、空き家等の増加、沿岸部に
おける土地利用の停滞などがあります。

見直しの主な内容は、以下の3点です。

1.地域振興のための工場等

  従来「技術先端型業種」に指定された工場だけを限定的に立地を認めていましたが
  今後は、浜松市地域基本計画で定める「指定集積業種(別表1)」に該当すると認定を
  受けている企業が対象となります。  ※別表は下記のリンクを参照ください

2.大規模な流通施設

  従来、市の流通施設立地誘導地区内としていましたが、前面道路幅員の基準を満たせば
  誘導地区外であっても立地を認めることとなりました。
  (大規模既存集落、縁辺集落の区域は除きます)

3.小規模な工場等

  趣旨としては、調整区域内に長年居住しているものまたはその子を対象とし、自己の生計を
  維持するための自己の業務用に供する小規模な工場等の建築を認めるものです。

  よって申請者の条件としては、大規模既存集落内の自己住宅と同じような内容です。

  用途は日用品販売店舗、工場、事務所およびこれらに付帯する物置、倉庫です。
  住宅兼用の場合は非住宅部分が1/2以内です。

  調整区域内の小さな事業所から相談されても、これまで「出来ません」と答えるしかなかった
  案件が可能になる余地が大きくなりました。

※詳しくは、市が公表している資料をご確認の上、個別案件の検討にご活用ください。
  
  10月15日からの改訂内容について
  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/kaihatu/h27-10-kaisei.html


指定集積業種について
  http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/invite/sokushin/kihon_keikaku.html


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
 

  
Posted by シオ at 07:59Comments(0)

2015年10月21日

横浜マンション傾斜問題と建設業法違反について

三井不動産グループが販売した、横浜のマンションが傾いている問題について
国土交通省は、工事を請け負った三井住友建設や、くい打ち工事を担当した
下請けの旭化成建材を、建設業法違反で行政処分する検討を始めたそうです。

参考:産経ニュース2015.10.18
http://www.sankei.com/economy/news/151018/ecn1510180010-n1.html

真相の解明はまた見守っていくとして、報道を目にしていて感じるのは、やはり
建設業は、「ひと」の影響が大きいな~ということです。

どんなに大きな、有名な会社であっても「データ―の改ざんは見抜けなかった」と
なるわけですから、やはり現場での組織の管理には限界があるようです。

現場ごとのオーダーメイド、下請け重層構造という建設工事の特徴をあらためて
感じさせることとなりました。

さて上記の報道で取り上げられている「建設業法違反」について今回は取り上げて
いきたいと思います。

建設業者が建設業法や入札契約適正化法に違反すると、建設業法上の監督処分
の対象になります。

監督処分には、軽い順に、指示処分営業停止処分許可の取り消し処分
3種類があります。

指示処分は、上記法令違反のほかにも、次のような場合にも対象になります。

・会社や役員、営業所長などが刑法など他法令に違反し、建設業者として不適当と
 認められるとき
・不適切な工事で、公衆に危害を及ぼし、及ぼすおそれがあるとき
・請負契約について不誠実な行為をしたとき
・配置技術者の施工管理が著しく不適当で変更が必要なとき
・無許可業者、営業停止中の業者と下請け契約を結んだとき

指示処分は行政処分ですので、許可申請書の略歴欄に罰則等の記載をしなければ
ならなくなります。

ちなみに指名停止は行政処分ではなく、各発注機関が定めた要綱等に基づきなされるもの
であるため、罰則等の記載事項に当たらないものと考えられます。

指示処分に従わないときは、営業停止処分が出されます。
指示処分を経ずに直接、営業停止処分がかけられることもあります。

営業停止は1年以内の期間で定められます。

営業停止処分に従わなかったり、情状が特に重い場合には、許可の取り消し処分
なされます。
許可一度取り消されると、5年間は許可を取ることができません。

次に、建設業法にはかなり重い罰則規定も設けられています。
重い順に次のようになっています。

・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
        ・・・無許可営業、営業停止処分違反など

・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
        ・・・許可申請や経審申請において虚偽の記載など

・100万円以下の罰金
        ・・・主任技術者、監理技術者の配置義務違反など

・10万円以下の過料
        ・・・現場の標識義務、帳簿備付義務の違反など


申請書の虚偽記載など、私ども行政書士事務所にとっても関係が深い分野でも
こうした重い刑が用意されています。
昨年のことですが、実際、静岡県内においても、工事経歴書の虚偽記載で業者が
逮捕されるという報道がなされました。


悪意ではないにしても、うっかり一部の違反に至ってしまうケースは現場では
良くあることではないかと思います。

弊所も経営規模等審査(経審)の準備過程において、お客様からこのような違反に
関するご相談を受けることがあります。

国や県は、上記のような監督処分や罰則に至らない場合であっても、業者に対して
指導、助言、勧告をすることができます。
日常の業務においては、この業法41条の文書を受け取ることが多いと思います。

41条の文書は行政指導ですので、罰則等の履歴としては残りません。

これもいいことではありませんが、犯してしまった事実は誠実に国や県に申し出て
41条の文書で済まされる範囲に留めておくよう、組織をかじ取りすることが、
管理者として大切ではないかと思います。

問題がおきたらすぐに報告し、組織として対応をする環境をつくること。
当たり前のことですが、今回の報道であらためて「ひと」の大切さを思いました。


--------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net

  
Posted by シオ at 08:01Comments(0)

2015年10月08日

マイナンバーの漏えいと許認可の取り消し

平日は毎朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^) いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
http://www.shiozaki.biz

-------------------------------------

10月に入り、マイナンバーに関する情報を耳目にすることが多くなりましたね。

さて、今回は「マイナンバーが(不正な行為により)漏れてしまったら?」という
事態と、それが許認可に影響することについて触れていきたいと思います。

(参考記事:日本経済新聞2015.10.6「始動マイナンバー」より引用)

マイナンバーの漏えいに関する罰則のうち、管理する従業員等が正当な理由なく
外部に提供すると、4年以下の懲役か200万円以下の罰金またはその両方が
科せられます(執行猶予がつかない、厳罰)。

従業員等が漏えいの不正を働くと、企業も監督責任を問われて罰金を科せられます。

怖いですね。。。

では社内の対策を万全にしておきたいところですが、コストや時間、人員などの
制約がある小さな企業にとっては、なかなか手が付けられない所だと思います。

「どうすればいいの?」とお尋ねいただく弊所のお客様に対しては、「顧問の税理士と
社労士の先生から聞かれた場合のみ番号を伝えてください」とお話しています。

税と社会保障だけが今のところの使い道ですので、例えば、私ども行政書士から
聞かれても答えてはいけない、ということになります。
(※賃貸物件に関して、不動産仲介業者が尋ねるケースもあると聞いておりますが
とりあえず限定してお伝えしております)

話を元に戻しまして・・・。

もし厳罰に処せられるようなことになった場合に、許認可を取得している企業にとっては
死活問題になる可能性があります。

建設業の場合は、建設業法に規定されている欠格要件に該当します。
「禁固以上の刑に処せられ・・・」
建設業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

産廃処理業の場合も、廃掃法に規定されている欠格事項に該当します。
「禁固以上の刑に処せられ・・・」
廃掃法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%82%cc%8f%88%97%9d%8b%79%82%d1%90%b4%91%7c%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

運送業の場合も、貨物自動車運送事業法または道路運送法に規定されている
欠格事由に該当します。
「一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ・・・」
貨物自動車運送事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
道路運送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html

マイナンバーの漏えいは営業許可を失うことに繋がりかねない。

このことに十分留意して日々の業務にあたっていきたいものです。

-----------------------------------------------------------------------------

朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net


  
Posted by シオ at 10:40Comments(0)

2015年09月24日

新たな解体工事の技術者資格など注意したいこと

国土交通省による「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」にて、このほど

新たな解体工事の技術者資格について、とりまとめた内容が公表されました。

国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000330.html

具体的には・・・

監理技術者となれる資格等

 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
 ・解体工事に関する指導監督的実務経験(2年)

主任技術者となれる資格等

 ・監理技術者の要件を満たすもの
 ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
 ・とび技能士(1級、2級※合格後3年以上の実務経験)
 ・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
 ・解体工事に関する実務経験(学歴による年数)

ただし、次のような経過措置があります。

その1 来年の法施行後、3年間は「とび・土工」の許可で解体工事を請け負える

その2 平成33年3月31日までは旧来の「とび・土工」の技術者も解体工事の配置技術者となれる

いかがでしょうか。
そして、ご注意頂きたい点が他にもあります。

注意1 建設機械施工管理技士(1級、2級)は、解体工事から除外される

理由としては、試験内容が土工、舗装工、基礎工を対象としており、解体工事に関する出題が
きわめて少ないため、とのこと。
同資格は、施工管理の中では比較的受けやすいらしく、近年受験する方が多く見受けられます。
経過期間について、お間違えのないようにお願いします。

注意2 解体工事施工技士が民間資格から採用された

理由としては、試験内容が解体工事に関する専門知識のため。
同資格は合格率が高いようですし、これまでよりも注目されるのではないでしょうか。

解体工事施工技士試験の情報(全解工連HP)
http://zenkaikouren.or.jp/lec/index.html


ただし、ただし(重ね重ね)ですが、昨年12月に国土交通省から公表された、

「建設工事の内容及び例示等の改正について」において、解体工事は次のように
定義されています。

工作物解体工事

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は
各専門工事に該当する。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。


ということは、元請の解体工事は土木一式、建築一式に該当する配置技術者の資格が
必要となります。

ここのところの運用は、発注者により異なってくると思いますが・・・。

いずれにしても、今後は解体工事について注意が必要です。


-----------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net  
Posted by シオ at 19:12Comments(0)

2015年09月08日

現場専任が必要な技術者の要件を引き上げ

今日の浜松は大荒れで、各地の交差点が冠水しているという情報が流れています。

 早く水が引いてくれるといいのですが・・・。


国土交通省は、建設業法施行令の改正案を公表しました。
 
 情報元:建設工業新聞2015.9.2 http://www.decn.co.jp/?p=46016

 今回の目玉は、監理技術者や現場専任の主任技術者の配置が必要となる工事請負金額の
 要件を引き上げたことです。
 -------------------------------------------------------
 監理技術者は、3000万円(建築一式は4500万円)

 主任技術者は、2500万円(建築一式は5000万円)
--------------------------------------------------------
 現状はこのようになっている要件を、物価や消費税率の上昇を考慮して引き上げます。

 新しい制度は、来年4月から施行される予定です。

 会社の規模を問わず、技術者の配置は管理者の悩みどころです。
 緩和されることで行政も事業者もスムーズに仕事ができることを望みます。
 
----------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net  
Posted by シオ at 13:31Comments(0)

2015年08月10日

同族経営(ファミリー企業)ってどう?

大塚家具やロッテの創業家による「お家騒動」がマスコミで話題に上っていますね。

先週の日経新聞に「日本企業の短期主義」という記事が掲載されました。

日本経済新聞2015.8.4「一目均衡」より一部要約
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO90096590T00C15A8DTC000/

同族経営には時代遅れのイメージがあるが、ある研究によると、いわゆる
サラリーマン経営よりも企業の成績が良い、という結果があるとのこと。

日本の上場企業1000社を対象にした調査(京都産業大学 沈准教授)
によると、売上高成長率、総資産利益率において、同族会社が非同族会社を
上回っているといいます。
しかもこの調査の期間は40年近い長さです。

さらに、同族会社の中で最も業績の良い経営者の属性は、「婿養子」で
あるという結果も出ているとのことです。

和菓子や旅館の老舗など、日本的な家族経営が多くみられる業界では
この婿養子による経営承継は、家業を長く繁栄させる知恵として、各地で
「家訓」として言い伝えられているようですね。

記事の中で、スズキの鈴木修会長のエピソードが紹介されています。

40年ほど前に社長就任した直後、軽自動車の大ヒットに恵まれた際に
長期的な構想に基づいて、その収益を設備増強に回したそうです。

同族経営=長期的な視点で計画を立てられる
サラリーマン経営=中期計画(3~5年)の達成に囚われる

記事ではこのように比較をして、現代の日本企業の短期的な視点に一石を
投じています。

「ファミリー企業の経営学(東洋経済 倉科敏材著)」のなかでも、同族経営が
不況に強い理由として、いくつか紹介されています(一部塩崎略)。
なお同著では同族経営と同義語としてファミリー企業と表現しています。

1.次世代に富と資産を引き継ぐために、メンバーの規範と責任意識が強い。
2.何世代にも渡って勤務する従業員が多く、企業への忠誠心が高い。
3.経営者が外部との接点が多く、社会に対する責任が強い。
4.商品やサービスの品質に対する思い入れやこだわりが強い。
5.意思決定が速い。
6.短期的な収益よりも、長期的な戦略を重視する。
7.大企業になっても創業時のDNAが刷り込まれ、企業家精神が発揮される。

以上です。

大塚家具は、騒動の後の販売戦略が功を奏し、業績が好調だとか。

ハーバービジネスオンライン 2015.8.6
「大塚家具 お家騒動を逆手に業績回復させた大塚久美子社長の立ち回り」
http://hbol.jp/54494

このしたたかさも、同族経営ならではの特徴なのでしょうか。。。

-----------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net



  
Posted by シオ at 09:17Comments(0)

2015年07月17日

静岡県の被害想定と備蓄品

東京都は、災害時に帰宅困難者のための一時避難所となる民間事業者に対して
購入する備蓄品の6分の5を補助するという施策を発表しました。

情報元:リスク対策.com 「東京都、帰宅困難者対策で備蓄品購入費の5/6補助」
http://www.risktaisaku.com/sys/news/?p=001191

帰宅困難者の対策に手厚いのは、大都会ならではと頷ける施策です。

ちょうど大型の台風が接近し、今朝、静岡市では避難準備の情報が出ているようです。
そこで、静岡県が示す、避難時の備蓄品についてのHPをご紹介します。

静岡県HP 「避難についてやってみよう『備蓄品と非常持出品を!』」
http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/shiraberu/hinan/04/03.html

詳しくはHPをご覧いただきたいのですが、「家族全員で3日間キャンプをすることを
想定して」とコメントしていますので、これを念頭に置けば確かに分かり易いですね。

ライフラインの復旧は予想以上に時間が掛ります。
電気は一週間、水道・下水道・都市ガスは一か月を想定しています。

それから特に注意して頂きたいのは、赤ちゃんや寝たきりの方がいる場合です。


治療中の病気がある・・・治療薬(食料などと同日数分)

耳が遠い・・・予備の補聴器と電池

介護が必要な家族がいる・・・介護用品、避難時の搬送用品など

赤ちゃんがいる・・・ミルク、離乳食、哺乳ビン、おむつ、ウエットティッシュ、おぶい紐など

妊婦がいる・・・脱脂綿、ガーゼ、サラシなど妊産婦用品、新生児用品など

食物アレルギーがある・・・多めの非常食(避難先での配給食料を受けつけられない場合を考える)

ペットがいる・・・ペットフード、ケージ、フンの始末用品など(ペットのえさを炊き出しの中から与えるのは周囲から見れば認めづらいこと)


私の家族の場合???とよく想像してみることが必要ですね。


朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net


  
Posted by シオ at 08:32Comments(0)

2015年07月16日

建設業者の社会保険加入と過去の保険料

建設業者の社会保険加入が少しずつ進展していますが、そんな中で「社会保険に加入すると
過去にさかのぼって保険料を請求されるのでは?」という不安を表す関係者が多いという
ニュースがあります。

情報元:建設工業新聞2015.7.14 「社会保険遡及適用、立入検査前は求めず」
http://www.decn.co.jp/?p=42757

日本年金機構等の説明によれば、指導を受けてから加入しても必ずしも社会保険料を過去に
さかのぼって請求される訳ではないようです。

☆国土交通省または都道府県による加入指導
           ↓
☆厚生労働省への通知
           ↓
☆年金事務所による加入指導(電話、文書、個別訪問)
           ↓
☆立ち入り検査のうえ、強制加入手続き

社会保険(ここでは健康保険・厚生年金)が未加入の業者に対しては、以上のように段階を
踏んで加入を促されます。

過去2年間(最大)まで遡って保険料を請求されるのは、最後の「立ち入り検査」を受けてしまう
状況になってしまった業者のみが対象になります。

過去2年分の保険料を支払うために、貴重な手元資金を無くしてしまう、あるいはそのような
まとまった現金を用意できない、という不安を抱える業者は多いと思います。
これで少しだけ安心されるのではないでしょうか。

そのほか様々な疑問がありますが、国土交通省ではホームページにQ&Aを掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/common/001087668.pdf

こちらも併せてご覧いただくと、より分かりやすくなるかと思います。


朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net




  
Posted by シオ at 07:50Comments(0)

2015年07月15日

ぺヤングソースやきそばの復活にみる中小企業のBCP

人気の即席めん「ぺヤングソースやきそば」の復活が話題になっています。

情報元:日経新聞HP2015.7.14
「出直しぺヤング 冷めぬ定番力」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ13I0J_T10C15A7TI1000/

消費者から虫の混入をツイッターに投稿された昨年12月から、約7か月ぶりに
全国で販売が再開されました。

ツイッター投稿の翌日に保健所の立ち入り調査があり、その翌日には一部商品の
自主回収を発表、そして一週間後の12月11日には、全商品の生産中止と
自主回収を発表しました。

この間わずか10日です。

再発防止のために、生産設備の改修に数十億円をかけ、今年の5月から生産を
再開しています。

当商品は発売から40年経過していますが、未だに根強いファンがいます。
今回、ふたを被せる方式から、一般的なシールの方式に変更しましたが、
これが気に入らないと批判をする「熱烈なファン」がいるほどです。

最初のツイッター投稿からわずか10日後に全商品の自主回収と生産中止という
企業の存続に関わる処置を講じるという、誠実かつ迅速な対応。

年商80億円の規模ながら、金融機関からの借り入れをせず、従業員を一切解雇もせず、
売上の無いまま数十億円の設備の改修をわずか数カ月で成し遂げてしまう、資金力。

大手コンビニチェーンも納得の対応で、すぐさま売り場の完全な復活を果たし
全国の消費者の手に届くようになる。

まるか食品(群馬県伊勢崎市)
ホームページ上でも、しっかりと「安全・安心」への取り組みを情報発信しています。
http://www.peyoung.co.jp/safety/

☆根強いファン
☆迅速な行動
☆潤沢な自己資金
☆情報発信

私も学生時代には良くお世話になった「ぺヤング」。

中小企業の危機管理、BCP(事業継続計画)における学びが満載であると思いました。




朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net





  
Posted by シオ at 08:01Comments(0)

2015年04月27日

『改正建設業法の施行と許可・届出の大幅な改正』

改正建設業法が4月1日から施行したのに合わせ、建設業の許可・届出についての
 ルールも改正されました。

 国土交通省HP「建設業許可事務ガイドライン」
 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html

 上記は国土交通大臣許可の建設業者に適用されるもので、それほど大きな問題を
 感じておりません。

 問題は、静岡県交通基盤部の「建設業の手引き」です。
 http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/

 上級官庁である国土交通省と比較して、建設業者にとって非常に重い負担を強いる
 ことになる可能性の高い、ルール改正となっています。
 
 例えば…

 ※自署に加えて実印の押印と印鑑証明書の添付も義務付け。
 ※記載内容に遺漏がある場合に、虚偽申請と見做し厳罰を処する可能性。 
 ※変更届等の提出時期が遅れた場合に、営業停止処分を処する可能性。
 ※技術の実務経験を裏付ける証拠書類として、常識的に用意することが不可能と
  思われる要件を求めている。 

 などなど、数え上げればキリがありません。

 今後もこの問題については、詳しく触れていきたいと思います。  
Posted by シオ at 08:23Comments(0)