2012年05月15日
海外の人財を雇用すべく・・・

昨日は、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請の取次をしてきました。
自動車関連のパーツを設計・製造している企業さんからのご依頼です。
主要取引先の海外展開、国内の経済事情、為替のことなどを考えると
生き残るためにはここで海外に拠点を設けるしかない、という経営判断です。
海外移転が向いているかどうかは企業さんによって様々です。
取り扱う商品が少量多品種であったりすると、海外での生産には向かない
ということもあるでしょうね。
必要とする職務能力は生産と品質管理にかかわるあらゆることです。
発注者への技術提案、設計、生産管理またISO関連の諸業務や関係各所との
コミュニケーションが必要となります。
そこで入管法で規定する、「技術」職で1名、「人国」で1名を雇用すべく計画しました。
理系の大学卒の方と文系の大学卒の方です。
つまり海外拠点で、管理者として働いてもらう人財を獲得すべく、採用活動が進み
今回の当社での申請取次となったわけです。
今は手続きが予定通りにいき、事業計画どおりに進むことを願っています。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
2012年05月10日
取締役の任期について…

一昨日、お客様から取締役を増員したという知らせをいただきました。
業務の拡大が理由ということで、嬉しいニュースです。
ただし気になった点がありましたので「社長、これだけは先に確認をさせてください」と
お伝えしたことがありました。
当社で担当している建設業許可業務においても、役員の構成が変わった場合にはその
変更の手続きが必要になります。
今回のお客様は株式会社ですが、注意したいのが定款で規定している役員の任期です。
株式の譲渡制限があり、取締役会を設置していない会社は、定款における役員の任期を
最長で10年まで長く設定できることになっています。
会社法施行前の株式会社は、メンバーが変わらなくても、2年おきに役員の更新手続きを
行わなければなりませんでした。
新しい会社法の規定により、この更新手続きを10年に1回まで減らせるため、こぞって
採用される会社が増加しました。
当社でも、この規定を採用することをお勧めしている場合もあります。
ただし、役員が社長一名、もしくは親族に限定しており、今後も増員の予定がないという
場合に限ってご提案するよう努めています。
というのは、任期途中での役員の解任は契約期間途中での解約となるからです。
理由によっては解約が金銭的なトラブルのもととなる可能性があります。
特別な信頼関係があっての役員への登用であれば、長く会社に貢献をしてもらいたい
というのが社長の気持ちですから、残念な結果とならないことを願います。
とはいえ、会社と取締役の双方にどんな事情が発生するかわからない世の中ですから
リスク対策としてみれば、役員の任期は短めに設定しておくのがよいと考えます。
さて、今回のお客様については、ご親族での役員就任ということを社長様から確認を
して私もホットしたところです。
現在の会社法は「定款による自治」つまり会社がより自由にルールを決められるように
なっています。
これは裏を返せば「自己責任でリスクを回避せよ」ということです。
定款の規定は目先の利益だけではなく、長い目でみて考えたいものです。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
2012年05月07日
産廃処理許可申請の講習会

産業廃棄物処理(収集運搬・処分)の許可申請に必要となる講習の実施が
今週から全国でスタートしますね。
来週には、こちら静岡県でも収集運搬過程の新規講習が実施されます。
講習には次のような種類がありますので、申込みをする前にどれが必要かを
確認していただきたいと思います。
-------収集運搬
----産業廃棄物
新規 -------処分
----特管廃棄物 -------収集運搬
-------処分
-------収集運搬
----産業廃棄物
更新 -------処分
----特管廃棄物 -------収集運搬
------処分
講習が無事終わったら、受講証が手元に届くまでの間に、許可に必要なその他の
書類を揃えておくと、よりスムーズに許可までたどり着けます。
その際に、過去3年間の決算書の内容に注意して点検してみてください。
場合によっては、経営の改善計画書を作成しなければならなかったり、中小企業診断士
の方に診断書を依頼しなければならいこともあります。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
2012年05月02日
特定建設業許可の注意点

先週末、特定建設業の手続きを一件終えました。
特定建設業許可は、請負金額が大きい工事を受注する元請け業者に
一定のハードルを作ることで、下請け工事人の保護をはかる制度です。
よって決算書の内容では「財務要件」といわれる4つの条件があります。
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1.欠損の額が資本の20%を超えないこと
2.流動比率(流動負債÷流動資産)が75%以上であること
3.資本金が2,000万以上であること
4.純資産額が4,000万以上であること
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これらの条件は、特定許可を申請する時点の直前の決算期における
財務諸表で判断するのが原則です(一部は例外もあります)。
よって5年おきの更新の時、または急いで特定を新規で取りたい時に
直前の財務諸表4つの条件を満たしていないと、「一般」への切り替え
を余儀なくされたり、特定の申請を次の決算期まで待たないといけない
という事態になりかねません。
先日、事業年度終了後の変更届をうけもったお客様は、財務諸表の
流動比率だけが、条件を下回っている状況でした。
社長様と相談し、次の許可更新時の直前決算期までに、この課題を解決
することを確認しました。
会社によっては長期的な計画をたてないと対応できないこともありますので
早め早めの提案を心がけています。
特定建設業者さまは、それだけ社会的責任が大きいということですからね。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
2012年04月28日
明日開催:建設業許可GWセミナー

建設業者の方にご案内です。
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「許可番号を持っていないと、今後は発注できなくなるかもしれません」
「建設業許可がないと融資の審査が通りません」
・・・さてどうしよう。
「うちの会社はすぐに許可を取れるのか・・・」
「自分でやってみようと思うが、まずは何から手をつければ・・・」
こんなお悩みのある方は必見!
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毎日、現場で忙しい社長さまに、短時間で大事なポイントだけをお伝えする
「建設業許可・GWセミナー」 を、明日開催します。
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日時 平成24年4月29日(日)10:30~11:30
場所 浜松市勤労会館 Uホール 21会議室
浜松市中区城北1-8-1
℡053-474-3771
料金 500円
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セミナーの内容(予定)
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○許可のための基本的な3つの条件とは?
○経営経験と実務経験との違い
○裏付け書類に第三者の証明が必要なケース
○将来のために書類の管理で気をつけておくこと
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ひとくちに建設業許可申請といっても、会社によって添付する書類は
微妙に違いますし、時間のかかるものもあります。
御社に合った書類を整えていくために、本セミナーをご活用ください。
講師は年間100社以上の建設業に関与している行政書士です。
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建設業許可は建設業法令で定められている制度で、一定規模以上の
建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
昨今では、法定の規模に関わらず、許可の取得を取引の条件とする
実務例が増えています。
許可の取得できる環境づくりが、ひいては業績の向上につながるもの
と、当事務所は考えております。
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お申し込み・お問い合わせ先
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〒430-0929 浜松市中区中央二丁目6-22
行政書士塩﨑事務所
塩﨑 宏晃
FAX 053-458-0587
電話 053-458-0581
HP http://www.shiozaki.biz
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2012年04月24日
建設業許可を取った後の注意点
昨日は、新規で建設業許可を取得した若き建築家さんにお越しいただき
建設業許可書類をお渡ししつつ、今後の注意点をお話ししました。
ポイントをかいつまんででいえば、以下の項目になります。
具体的な内容は、ご相談をいただいた方にご説明したいと思います。
〇変更等の届出の義務
〇標識の設置の義務
〇帳簿の備え付け義務
〇契約締結に関する義務
〇現場の施行体制における義務
〇下請け代金の支払期日に関する義務
〇特定建設業許可者の3,000万(建築4,500万)以上の下請発注工事に関する義務
〇産業廃棄物処理に関する義務(産業廃棄物処理法)
話題に上ったのは、経理事務について。
営業年数が長い企業で、利益を着実に積み上げていらっしゃる当社のお客様は
おしなべて、経理がしっかりしています。
日々の入出金の管理、経理文書の管理、がしっかりしているということです。
このことは、昨日のお客様もしっかりと認識をされているようで安心しました。
利益の積み上げは、会社の永続的な発展の源泉ですからね。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
2012年04月19日
農業生産法人

昨日は、昨年に農地の利用権設定を
支援させていただいた農業生産法人の社長様からご連絡をいただきました。
利用権設定は、農業経営基盤強化促進法にもとづいており、農地法許可を経ずに農地を
借りる手続きです。
新規の農業参入の後押しをしてくれる法律で、農業委員会さんも勧めてくれます。
ここで、農業生産法人って何?というところですが。。。
まず、農業を主体とする法人を大きいくくりで「農業法人」といいます。
農業法人には、設立のもとになる法律によって二つに分類されます。
1.株式会社(譲渡制限あり)等の会社法による法人
2.農協法による農事組合法人
それで、その中から農地法第2条第3項の要件をクリアーしている法人を特に
「農業生産法人」としているのです。
ここで、農地法第2条第3項の要件って何?ですが。。。
1.上記の法人であること
2.主たる事業が農業であること
3.法人に農地を提供しているか農業に従事する者だけが出資している法人であること
細かい規定はありますが、ざっとこのような要件になります。
農業が本業で農家さんが経営している会社であれば、農業生産法人として認めます
というようなルールといえるでしょう。
これで農地の権利を取得することが可能となります。
さて、今回のご連絡は、静岡県某市で農業生産法人としてみとめられていることを
本社のある隣接県の農業委員会に対して文書で証明したい、という相談でした。
しかし、農業生産法人の登録証のようなものはありません。
法務局の登記は農業を事業目的として自由に登記できますし、農業委員会が
審査をしていることは全く影響していません。
そこで、別の方法で資料をそろえることにしました。
それはまた別の機会に披露したいと思います。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
2012年04月16日
建設業と人材の確保
先日建設業許可のお客さまで経営規模等審査(通称:経審)を受ける準備のために訪問しました。
いつもどおり書類のチェックが済んだあと、最近の悩みについてお話を頂きました。
それは「人材の確保」です。
○ベテラン社員さんが長期に休んでいること。
○若い社員さんの定着が難しいこと。
職人の世界では「面接や書類ではその人物は分からない。一年ぐらいやらせてみて
ようやく分るもの」という考え方があります。
ですから、求職者はとにかく雇ってみる、ということになる訳です。
うまくいくこともありますが、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
残念ながら、そのようにして企業を渡り歩いている方もいるようですので。
このようなお話を耳にすると、採用する際にひと工夫をされてみてはどうか、という
思いになります。
最初の段階で、次のような仕組みをするべきです。
○雇用条件を明示して、待遇についての両者の思い違いを減らす。
○企業理念、なければ直接語りかけて、仕事にかける社長の思いを理解してもらう。
○質問で、本人の仕事にかける思いを確認する。
やってみなくては分からない職人の世界だからこそ、このような手順を踏むことで
より良い人材の確保、出会いのチャンスをつかむことができると考えます。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
いつもどおり書類のチェックが済んだあと、最近の悩みについてお話を頂きました。
それは「人材の確保」です。
○ベテラン社員さんが長期に休んでいること。
○若い社員さんの定着が難しいこと。
職人の世界では「面接や書類ではその人物は分からない。一年ぐらいやらせてみて
ようやく分るもの」という考え方があります。
ですから、求職者はとにかく雇ってみる、ということになる訳です。
うまくいくこともありますが、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
残念ながら、そのようにして企業を渡り歩いている方もいるようですので。
このようなお話を耳にすると、採用する際にひと工夫をされてみてはどうか、という
思いになります。
最初の段階で、次のような仕組みをするべきです。
○雇用条件を明示して、待遇についての両者の思い違いを減らす。
○企業理念、なければ直接語りかけて、仕事にかける社長の思いを理解してもらう。
○質問で、本人の仕事にかける思いを確認する。
やってみなくては分からない職人の世界だからこそ、このような手順を踏むことで
より良い人材の確保、出会いのチャンスをつかむことができると考えます。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年04月13日
建設業の決算終了変更届けで

昨日は、個人の建設業で毎年4月に決算終了後の変更届けを提出する
お客様2件の書類をお預かりしました。
昨年の12月に決算を迎えた法人、個人事業者は4月末が変更届けの
提出期限です。
挨拶もそこそこに、さっそく昨年の業績を振り返っていただいたところ。。。
売上の増加に応じて、差し引き後の利益が増加するわけでもない。
いまの半分ぐらいの仕事量で、ひとりでこなせるペースを維持する
ほうが、手元に残る現金は多い、という御感想です。
私も個人事業からスタートしていますので同感です。
いろいろな価値観はありますね。手元に残るはずのお金が廻り回って
協力会社、社員さん、仕入先などに渡り雇用の創出や納税に貢献を
しているのでしょうね。
また、既存の取引先からの受注を頼りにしているだけではいけない。
危機感をお持ちであるというのを実感します。
昨年から、太陽光発電に関連したもの、また遠州地域では津波対策に
関連したビジネスチャンスを模索されている業者様のお話をよく伺うように
なりました。
法令の整備、業界のルールの整備、共通仕様の整備など、まだまだ
市場として安定していないことも多々あるようです。
「チャンスの神様は前髪しかない」といわれます。
毎日、気持のアンテナをたててチャンスを逃さないようにしたいですね。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年04月11日
農用地除外についてなど

昨年の7月末~8月頭に提出した、浜松市の農用地除外の通知がでましたね。
当事務所も、お客様に完了のお知らせをしました。
このあとは、測量・境界確定→分筆→農地法許可・都市計法許可→建築確認と
必要になりますね。
着工まであと一息です。年末には新居に引っ越しができる方が多いのでしょうね。
それと、昨日は産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得したいという方の
ご相談を受けていました。
許可申請には講習を受けることが前提になりますので、まずは確認をしたところ
5年前に講習だけ受講しておいたということでした。
それであれば申請の準備はスムーズになりますね。
許可の取得を迷っている方も、講習だけ先に済ませておくというのもひとつの手です。
いざという時に慌てないで済みますからね。
ただし、廃掃法(産廃の法律)は改正が繰り返されていますので、受講の際の情報が
古くなってしまうことが多々ありますので注意が必要です。
昨日のお客様にも、現状のルールを概略でご説明させていただきました。
コンプライアンスが最も大切ですからね。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年04月09日
タイの最低賃金引き上げ

今月1日からタイ政府が最低賃金の引き上げをしたようです。
浜松近郊でも、タイに進出している企業は多く存在します。
当社でも昨年に、タイからの外国人社員の受け入れをご支援させていただいた
企業さまがいらっしゃいました。
今回の引き上げで、製造業では人件費がおおよそ26%上昇するそうです。
中小零細企業にとっては、経営に大きく影響があります。
一部の企業では、周辺国への移転を検討しているとか。
現在、当社が人材のご支援をさせていただいている企業様は、ベトナムへの
進出を準備しています。
これも、あらゆるリスク・メリットを検討しての、ベターと思われる判断。
(これが絶対、はないでしょうから)
いずれにしても、アジア進出には中長期の経営ビジョンが必要なのではないか
と思います。
人件費等の経費削減が主な目的であれば、進出国はもちろん周辺国の政治的
あるいは経済的な事情の変化に翻弄されることが多くなるでしょう。
今後も、当社としても間接的ではありますが、地元企業様のアジア進出のご支援を
させていただきたいと考えています。
これからは、サービス業もアジア進出の可能性を感じます。
私もアジア、ヨーロッパ、北米の旅行経験はありますが、日本のホスピタリティーは
世界に誇る最高レベルだと思います。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年04月03日
BCP(事業継続計画)特別保証

静岡県信用保証協会では、事業継続のための融資保証を予約する
「BCP特別保証」の利用を拡大する動きがあるようです(静岡新聞より)。
ここで、BCPについて今一度ふりかえってみます。
BCPとは、事業継続計画(Business Continuity Plan)の略称です。
企業が災害や事故など不測の事態に見舞われたとき、中核をなす事業を中断させないように、
または中断が避けられない状況でも、なるべく早く復旧させるための経営計画です。
災害対策基本法に基づき政府の中央防災会議が定める「防災基本計画」のなかでも、
企業がBCPの策定に努めるよう求めています。この度の未曾有の災害を経験し、来るべき
東海地震への備えとして静岡県内でもBCP策定への関心が高まってきました。
ある調査によりますと、静岡県内は東京都内の企業よりもBCPの策定率が高いようです。
さすが「地震先進国」の静岡ですね。
BCPには、従来の防災計画と比べて中核事業を継続するための事前対策や災害後の
復旧対策を含むのが特徴です。災害から人命や財産を「守る」ためにあるのが防災計画だとすれば、
企業が生き抜くために人命や財産を「活用」するのがBCPといえます。
両者にはそれぞれの役割があり、企業の繁栄にとってはクルマの両輪のように必要なものです。
BCPの策定にあたっては、次のような項目について、業界の特性や自社を取り巻く環境を
考慮しながら検討します。
なにがあっても生き残るための手立てを考えておくのがBCPですので、地震や津波だけを
想定するのは本筋ではありませんが、きっかけとなれば良いでしょう。
従来は国や県が定めた様式によるBCP策定を特別保証の条件としていましたが、今後は形式に
こだわらず、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会が承認した計画も対象にできるよう
要件を緩和するようです(静岡新聞より)。
結果的に災害に見舞われなくても、BCP策定をきっかけにして事業の選択と集中や利益の
積み上げができていけば、業績が安定・発展するはずです。
これがBCP策定の本当の効果ではないでしょうか。
当社も、今年度からBCP策定のコンサルに積極的に関わらせていただく予定です。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月30日
NPO法の改正で…

特定非営利活動促進法(NPO法)の一部が改正されて、4月1日から施行されます。
内閣府NPOホームページ
平成7年の阪神淡路大震災をきっかけにして、困った方たちを支援する組織として
ボランティア活動をする人々が注目をされました。
これを後押しするため、平成10年に特定非営利活動促進法が制定されました。
現在では、42,000以上のNPO法人が全国に存在するようです。
これらの法人の活動を後押しするため、今回の改正があります。
○諸手続きの窓口を、都道府県と政令市で一元的にする
内閣府と国税庁が一部担っていたものも、すべて地方自治体になりました。
○申請手続きの簡素化
定款の変更について、認証がいらない項目が追加されました。
○会計の明確化
収支計算書から活動計算書(事業の実績を表示するもの)に変更されました。
○活動分野の追加
観光の振興、農山漁村または中山間地域の振興、条例で定める活動が追加され
17から20に増えました。
○認定制度の見直し
税の特例を受けられる認定の基準が緩和されると同時に、税の仕組みも変更され
よりメリットが高まることとなりました。
以上が、改正の概要です。
とかく「NPOは自立できていない」と批判されていますが、これを契機に財政的により
自立した組織になれることを期待します。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月28日
産業廃棄物処理講習スケジュールほか

平成24年度の産業廃棄物処理業許可講習のスケジュールがでました。
開催日程、申込についてはこちら
申込に必要な手引書は、申請窓口にもありますし、当事務所にも用意してあります。
ご希望のかたは連絡いただければと思います。053-458-0581
ちなみに、静岡県では以下のように開催されます。
申し込みは、4月2日からになります。
新規の方は、許可がほしいと思う日の3ヶ月前にはできれば受講をしていただく
更新の方は、許可期限の2か月前には受講をしていだくように、スケジュールの
調整をしてください。
○新規 収集運搬 平成24年 5月16日~17日 ※二日間
平成24年10月23日~24日
平成25年 1月22日~23日
○更新 収集運搬 平成24年 7月10日
平成24年11月 6日
平成25年 2月14日
処 分 平成24年12月11日~12日 ※二日間
また、使用済みの家庭用電化製品について、廃棄物にあたるかどうかの
判断基準が、このほど環境省より公表されました。
環境省発表資料はこちら
ちまたで、「無料回収」「5円回収」などとノボリを立て、空き地などを利用して
家庭用電化製品を回収している業者の行為について、これまで社会問題と
なっているところです。
有効なリサイクルの動きであれば結構ですが、不法投棄などの不適切な行為に
発展するようなことがあってはなりません。
法律を守りつつ、リサイクルの促進になることを願います。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月26日
著作権法の一部改正で…
著作権法の一部が改正され、平成25年1月1日までに施行される予定です。
そのポイントは
(1)いやゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備
(2)技術的保護手段に係る規定の整備
最初のほうが、私を含め皆さんの生活と密接にかかわっていますので、もう少し
ご紹介させていただきます。
(1)は簡単にいえば、ブログやフェイスブックにアップしている写真や動画の事例です。
例えば家族や友達とどこかに出かけた、という日記等に添付した写真のなかに、他人の
著作物、つまりキャラクター、ポスター、美術品、などが写り込んでいた場合に、それは
問題はないのか?ということです。
私も含め、うっかりやってしまう行為ですが、厳密に考えてみますと、著作権等の
侵害になっていると考えられます。
これについて、今回の改正により著作権等の侵害にあたらない、とする規定が
設けられました。
文部科学省HP
これだけ、情報のデジタル化、ネットワーク化、双方向化が進み、いつでも、どこでも
だれでも世界中のひとたちとつながっているという状況では、著作権の侵害という
定義をあるていど柔軟に規定しないと、やっていけない、ということでしょうね。
しかし、そうはいっても、これは道徳、エチケットという観点からいえば、やはり
他人の著作物には気を使わなければならない、というのは変わらないでしょう。
とくに、ビジネスの一環でブログ・フェイスブック等を活用されている場合には、
気を付けていきたいものです。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月22日
行政書士は街のお助けマン

最近、親しくお付き合いさせていただいている経営者の方から、きのう激励のお言葉を
いただきました。
そちらの会社の業務そのものの仕事ではないのですが、突発的な困りごとが
あるときに、最近ご連絡をいただくようになりましたが、助かっているよ、ということでした。
たとえば、つぎのような仕事です。
○お客様からのクレーム対応に関する契約文書の作成
○関係者との金銭の貸借に関する契約文書の作成
このように、日常の業務から発生したものの、社内にすぐに対応できる方がいない。
または時間がない、という困りごとです。
しかしスピーディかつ法的なリスクを考えながら対応しないと、後々にトラブルとなる
可能性もある。
このようなときにも、行政書士は相談相手となることができます。
以前、美容室の若いスタッフさんから、「どんな仕事ですか?」と聞かれてながながと
行政書士の説明をしたら、「・・・そうですか、じゃあ、お助けマンですね!」と言われて、
そうか、それでいいのか!と納得させられたことを思い出しました。
これからも身近な街のお助けマンとして働きます。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月21日
デザインの力で経営改善
先日参加した勉強会ではデザインとマネジメントについて取り上げられました。
私はデザインもマネジメントも体系的に学んでおらず、書籍をいくつか読んだだけ
ですので、ここでは私流の解釈でコメントしたいと思います。
(勉強会でのディスカッションにもついていけませんでした・・・もっと勉強しよう。)
ただひとつ、印象に残ったのは「デザイン=意図+描画」という公式です。
日々の会社経営では、何か改善しようと意図して、新しいことを仕事に取りいれる
ことはよくあることです。
意図というのは、よりお客様との距離を縮めるため、より社員間のコミュニケーションを
良くするため、より仕事の効率化をするため、とか身近でありかつ重要なものです。
これがうまくいけば、きっと会社は良くなるのですが、思ったように長続きしない、
相手に受け入れてもらえない、という小さな失敗もよくありますね。
ここに「デザイン」の力を取れてみたらどうか?
私流に解釈すれば、デザインの力とは、カッコよさ、おしゃれ、かわいい、というような
感性に直接うったえかけるものです。
たとえば先週、ご挨拶させていただいた方の名刺が、すごくオシャレだったのです。
グリーンを基調とした、あざやかで力強いイメージ。
その方の職業は、土木工事業です。
業務内容は、道路を作ったり、宅地の造成、外構(エクステリア)工事をしたりすること。
とても重要ですが、あまり目立たない仕事です。
しかし、名刺のイメージひとつで、どんな仕事ですか?と聞いてみたくなるのも確か。
さらに、エクステリアの工事もこの名詞のようにおしゃれな雰囲気に作っていただける
のではないか、という期待も抱く。
実際にそこまででなければ、これから工事の設計やデザインも名刺のイメージのように
おしゃれにしてみたらどうか。事務所の雰囲気やユニフォーム、トラックのロゴなども。
少なくとも私にはそう感じられました。
このように、デザインの力をきっかけに自社の仕事をより魅力的にレベルアップしていく
きっかけになるのではないか、と思います。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
私はデザインもマネジメントも体系的に学んでおらず、書籍をいくつか読んだだけ
ですので、ここでは私流の解釈でコメントしたいと思います。
(勉強会でのディスカッションにもついていけませんでした・・・もっと勉強しよう。)
ただひとつ、印象に残ったのは「デザイン=意図+描画」という公式です。
日々の会社経営では、何か改善しようと意図して、新しいことを仕事に取りいれる
ことはよくあることです。
意図というのは、よりお客様との距離を縮めるため、より社員間のコミュニケーションを
良くするため、より仕事の効率化をするため、とか身近でありかつ重要なものです。
これがうまくいけば、きっと会社は良くなるのですが、思ったように長続きしない、
相手に受け入れてもらえない、という小さな失敗もよくありますね。
ここに「デザイン」の力を取れてみたらどうか?
私流に解釈すれば、デザインの力とは、カッコよさ、おしゃれ、かわいい、というような
感性に直接うったえかけるものです。
たとえば先週、ご挨拶させていただいた方の名刺が、すごくオシャレだったのです。
グリーンを基調とした、あざやかで力強いイメージ。
その方の職業は、土木工事業です。
業務内容は、道路を作ったり、宅地の造成、外構(エクステリア)工事をしたりすること。
とても重要ですが、あまり目立たない仕事です。
しかし、名刺のイメージひとつで、どんな仕事ですか?と聞いてみたくなるのも確か。
さらに、エクステリアの工事もこの名詞のようにおしゃれな雰囲気に作っていただける
のではないか、という期待も抱く。
実際にそこまででなければ、これから工事の設計やデザインも名刺のイメージのように
おしゃれにしてみたらどうか。事務所の雰囲気やユニフォーム、トラックのロゴなども。
少なくとも私にはそう感じられました。
このように、デザインの力をきっかけに自社の仕事をより魅力的にレベルアップしていく
きっかけになるのではないか、と思います。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月19日
平成24年度の経審

建設業の経営規模等審査(経審)が来月からスターするにあたって
このところ県の説明会が各地で行われています。
私は経営規模等審査の事前審査員として7年ほど、浜松土木会場での
審査を担当させていただいています。
平成23年度は、社会性等の審査項目に、ISO認証と建設機械の保有が
追加されたこと、そして技術職員についての社会保険の加入を確認する
という変更がされました。
この運用については、具体的な判断資料の扱いについて、経審会場で
申請者の皆さんも困惑されたこともあったかと思います。
今年度はそのあたりの整理がされ、より客観性の高い審査方法にマイナー
チェンジされます。
建設機械の保有について、確認資料は23年度よりも柔軟性をもたせた
審査になります。
そして、今年度のポイントは、何といっても社会保険未加入の取扱いです。
技術職員名簿及び会計士等(経理事務士)のなかで、加入義務があるのに
加入していない方がいらっしゃる場合には、社会性等の項目における
事業所としての健康保険・厚生年金の加入が「なし」という扱いになる
という変更がされました。
加入の有無は、30点の減点項目になりますので、点数の維持やアップの
うえでも大変な損失となります。
とはいえ、未加入で減点されたとしても、技術職員に記載することが禁止
されている訳ではありません。
これまでどおり、給与支払額が10万円以上(詳細は省略します)という規定は
24年度も存続していますので、お間違えのないようにしてください。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月13日
地元企業のアジア人材雇用

今週は、地元の製造業の方から、東南アジアからの人材の雇用について
ご相談をいただいています。
大手部品メーカーによる、アジアへの生産体制のシフト加速に合わせて、下請け
である地元の中小メーカーも対応が迫られているようです。
数年先の現地法人設立に向けて、まずは現地から高学歴の人材を獲得したい。
本社と進出先との間で業務経験をつみ、将来は現地法人の責任者となってもらう
ことが狙いです。
ところで、日本の出入国管理法令では、高学歴の人材の雇用についても、一定の
区分(在留資格)がされています。
1.人文知識・国際業務
法律・経済・社会学そのた人文科学の知識を必要とする業務、または
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務。
いわゆる「文系」の仕事
2.技術
理学・工学そのた自然科学の知識を必要とする業務。
いわゆる「理系」の仕事
以上の2種類が、企業が人材を雇用するときの主な在留資格です。
基本的には大学卒以上の学歴が必要になります(場合により、実務経験でも可能)。
またメーカーに関連する別の在留資格として、技能実習があります。
こちらは期間を定めた、現場での技能の習得が目的であり、上記の2つとは趣旨が異なります。
雇用する企業の事業計画にあわせて、この在留資格制度を利用しなければなりません。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
2012年03月08日
建設業許可を取った後の注意点

先月に申請した分の建設業許可が事務所に届きましたので、お客様にお渡ししました。
お約束した期日に間に合い、ホッとする瞬間です。
お客様からすれば、さしあたり懸案となっていた受注の案件がこの許可によって
後押しされるわけですから、なおさらほっと安心というところです。
そこに水を差す、という訳ではありませんが、私からは今後のことを考えて、注意点を
色々と説明させていただきます。
建設業許可業者は、建設関連法令を順守しなければなりません。
これで終わったのではなく、始まったということです。
○一般許可と特定許可の違い
○特定許可を保持していなければ受発注できない案件
○専任技術者の責務
○主任技術者の責務
○現場専任の主任技術者の責務
○施工体系図、施工管理台帳
○各種変更の届出
建設業法についてはだいたい以上の項目になりますが、ほかにも密接な関連法規、
産業廃棄物処理法についても注意が必要になります。
○産廃に該当する廃棄物
○下請け業者の責務
○収集運搬や積み替え保管について
ここまで説明すると「いろいろ面倒なんだね~」とため息をつく社長さまもおられます。
しかし、これからの社会で生き残りを図るには、コンプライアンスを大切にすることが
重要になります。
行政だけでなく、地域社会も発注者もそれを求めているからです。
私は行政書士の立場で、そのようなアドバイスをさせていただきながら会社の継続・発展の
お役に立ちたいと思っています。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所



